薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届書
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内容
 製造販売承認を受けた薬局製剤の承認事項について、厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときに届け出る様式です。
  変更後30日以内にその旨を届け出る必要があります。薬局の名称変更に伴う薬局製剤の名称変更は、届出の対象となります。
添付書類
特にありませんが、薬局の名称変更時に提出した変更届書をご提示ください。
備考
・提出部数 2部
・手数料
  必要ありません
届出受付期間、時間
- 期間 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
 - 時間 午前9時から午後5時まで
 
届出窓口・お問い合わせ先
薬局の所在地を所管する保健所が届出窓口になります。
 詳細につきましては、各届出窓口にお問い合わせください。
| 薬局の所在地 | 申請窓口・お問い合わせ先 | 
|---|---|
| 23区内 | 薬局の所在地を所管する 特別区の各保健所  | 
                       
| 多摩地区 (町田市、八王子市含む)  | 
                        薬局の所在地を所管する 多摩地区の各保健所  | 
                       
※薬局の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
郵送による申請
- 届出先が特別区保健所、八王子市保健所及び町田市保健所の場合:各保健所等に御確認ください。
 - 届出先が多摩地区(八王子市、町田市を除く)各保健所及び島しょ保健所の場合:受け付けておりません。
 
                    記事ID:115-001-20240726-006346