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廃止(休止・再開)届書

内容

薬局製剤製造販売業や製造業の許可を廃止(休止・再開)したときの様式です。廃止(休止・再開)してから、30日以内に届け出てください。

添付書類

· (廃止届のとき)許可証原本

· (休止・再開届のとき)なし

備考

・提出部数 1部

・提出時期 廃止(休止・再開)した日から30日以内

・手数料 必要ありません

届出受付期間、時間

  • 期間 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
  • 時間 午前9時から午後5時まで

届出窓口・お問い合わせ先

 薬局の所在地を所管する保健所が届出窓口になります。
 詳細につきましては、各届出窓口にお問い合わせください。

薬局の所在地 申請窓口・お問い合わせ先
23区内 薬局の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(町田市、八王子市含む)
薬局の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※薬局の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

郵送による届出

  • 届出先が特別区保健所、八王子市保健所及び町田市保健所の場合:各保健所等に御確認ください。
  • 届出先が多摩地区(八王子市、町田市を除く)各保健所及び島しょ保健所の場合:受け付けておりません。

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 承認審査担当(※申請についてのお問い合わせは、上記の各申請窓口にお願いします) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。