特定麻薬等原料卸小売業者業務変更届
※重要※ お知らせ
- 様式の一部変更について
法改正(令和2年12月25日改正)により、各申請書等の押印が不要になりました。なお、旧様式(押印有)でも申請は可能です。
内容
特定麻薬等原料卸小売業業務の変更を届出るときの様式です。
様式
添付書類
なし
申請受付期間、時間
- 申請時期 事前
- 受付期間 月曜日から金曜日まで〔祝日、年始年末(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
- 受付時間 午前9時から午後2時まで
ただし、水曜日は午前9時から午後5時まで(手数料がかかる手続きは午後4時30分まで)
備考
- 提出部数 2部(1部は副本として窓口でお返しします。)
- 手数料 なし
- 営業所の名称、取り扱う特定麻薬向精神薬原料の品名、住所及び氏名について変更しようとする場合に変更届が必要となります。ただし、営業所の所在地を変更する場合は、新たに業務届の提出が必要となります。
- 郵送による届出:受け付けておりません。
届出及び問い合わせ先
健康安全部薬務課薬事免許担当(東京都庁第一本庁舎30階北側)
電話:03-5320-4503
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(03-5320-4503) です。