向精神薬事故届
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1 内容
麻薬及び向精神薬取締法第50条の22により、向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかにその向精神薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を届け出なければなりません。
なお、滅失の事故については、次の数量以上の向精神薬が事故届の対象ですが、盗難、強奪、脅取又は詐取であることが明らかな場合には、これらの数量未満でも都へ事故届により届け出るとともに、警察へも届け出てください。
・末、散剤、顆粒剤:100グラム(包)
・錠剤(ODフィルム錠含む)、カプセル剤、坐剤:120個
・注射剤:10アンプル(バイアル)
・内用液剤:10容器
・経皮吸収型製剤:10枚
2 届出方法
・都内の病院等の開設者、向精神薬試験研究施設設置者の方は、下記(1)または(2)の方法で届け出てください。
・都内の向精神薬小売業者(薬局)の方は、本ページの対象ではありません。届出先が各保健所になりますので、下記3(2)を参照してください。
・盗取された場合は、都への向精神薬事故届と合わせて、速やかに警察へも届け出てください。
・事故内容は詳細に記載するようお願いいたします。
・添付資料はなく、また、手数料は不要です。
(1)オンラインでの届出(推奨)
下記イの届出方法を確認のうえ、下記アの届出フォームから届出を行ってください。
なお、なりすまし防止のため、必ず、フォームへの入力・送信後に、下記3(1)の電話番号まで御連絡いただきますようお願いします。
ア 届出フォーム
https://logoform.jp/form/tmgform/996187
イ 届出方法
(2)郵送又は窓口での届出
届出内容の事前確認のため、下記3(1)のメールアドレス宛て向精神薬事故届の案(下記アの様式)を送信後、下記3(1)の電話番号まで御連絡いただきますようお願いいたします。なお、枠内に文字が収まらない場合は、「別紙のとおり」とし、別紙に記載してもかまいません。
内容の確認を受けた後に、郵送又は窓口での届出をお願いいたします。向精神薬事故届への押印は不要です。内容確認前に窓口に向精神薬事故届を持参された場合でも対応いたしますが、内容の修正が必要になる場合があるため、可能なかぎり事前の確認を受けてください。
ア 向精神薬事故届の様式
イ 記載例
ウ 郵送先・窓口
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎31階 南側
東京都 保健医療局 健康安全部 薬務課 麻薬対策担当
エ 受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
※ 他の手続きとは受付時間が異なりますので、必ず該当の手続きの案内ページをご確認ください。
3 問い合わせ先
(1)都内の病院等の開設者、向精神薬試験研究施設設置者の方
東京都 保健医療局 健康安全部 薬務課 麻薬対策担当
メールアドレス:S1150603@section.metro.tokyo.jp
電話番号:03-5320-4505
(2)都内の向精神薬小売業者(薬局)の方
薬局の所在地が23区内の場合:各特別区保健所
薬局の所在地が多摩地区の場合:多摩地区各保健所