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変更届書

高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可された内容を変更したとき、管理医療機器販売業・貸与業の届出の内容を変更したときに届け出る際の必要書類です。
変更した日から30日以内に提出してください。

申請書

添付書類

1 変更届が必要な事項及び添付書類説明
(1)高度管理医療機器等販売業・貸与業

(2)管理医療機器販売業・貸与業

2 添付書類様式

備考

・提出部数 1部

・提出時期 変更した日から30日以内

・手数料 必要ありません

3 注意
・法人の名称変更に関する注意点
a 合併等で法人が変わることによる名称変更
 新規許可申請(高度管理医療機器等販売業・貸与業)又は新たに届出(管理医療機器販売業・貸与業)
b 法人の変更は伴わず、単に名称が変更するのみ
 変更届

・移転に関する注意点
 営業所を移転するときは、新規許可申請(高度管理医療機器等販売業・貸与業)又は新たに届出(管理医療機器販売業・貸与業)が必要です。

注釈:申請先が特別区保健所及び八王子市保健所、町田市保健所の場合は、事前に必ず、各保健所等まで内容を確認してください。

届出受付期間、時間

 ・期間 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
 ・時間 午前9時から午後5時まで

届出窓口及び問い合わせ先

・高度管理医療機器等販売業・貸与業
営業所の所在地により届出窓口が異なります。
お問い合わせにつきましては、届出窓口にお願いします。

営業所の所在地 届出窓口・お問い合わせ先
23区内 営業所の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(八王子市、町田市を含む)
営業所の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※営業所の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

・管理医療機器販売業・貸与業
営業所所在地を管轄する保健所が届出窓口になります。
詳細につきましては、各申請窓口にお問い合わせください。

営業所の所在地 届出窓口・お問い合わせ先
23区内 営業所の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(八王子市、町田市を含む)
営業所の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※営業所の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

郵送による届出

・届出先が特別区保健所の場合:各区保健所等に御確認ください。
・届出先が多摩地区(八王子市、町田市を除く)各保健所及び島しょ保健所の場合:受け付けておりません。
・届出先が八王子市保健所、町田市保健所の場合:各市保健所等に御確認ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許係(※届出についてのお問い合わせは、上記の各届出窓口にお願いします) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。