廃止(休止・再開)届書
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高度管理医療機器等販売業・貸与業、管理医療機器販売業・貸与業を廃止(休止・再開)した際の必要書類です。
廃止 (休止 ・ 再開) してから、30日以内に届け出てください。
様式
添付書類
廃止届の場合
・許可証原本(高度管理医療機器等販売業・貸与業)
・届書副本(管理医療機器販売業・貸与業)
休止・再開届の場合
・なし
備考
・提出部数 1部
・提出時期 廃止(休止・再開)した日から30日以内
・手数料
必要ありません。
注釈:申請先が特別区保健所の場合は、事前に必ず、各区保健所等まで内容を確認してください。
届出受付期間、時間
- 期間 月曜日から金曜日(祝日を除く)
- 時間 午前9時から午後5時まで
届出窓口及び問い合わせ先
・高度管理医療機器等販売業・貸与業
営業所の所在地により届出窓口が異なります。
お問い合わせにつきましては、各届出窓口にお願いします。
営業所の所在地 | 届出窓口・お問い合わせ先 |
---|---|
23区内 | 営業所の所在地を所管する 特別区の各保健所 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
営業所の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※営業所の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
・管理医療機器販売業・貸与業
営業所所在地を管轄する保健所が届出窓口になります。
詳細につきましては、各申請窓口にお問い合わせください。
営業所の所在地 | 届出窓口・お問い合わせ先 |
---|---|
23区内 | 営業所の所在地を所管する 特別区の各保健所 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
営業所の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※営業所の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
郵送による届出
- 届出先が特別区保健所の場合:各区保健所等に御確認ください。
- 届出先が多摩地区(八王子市、町田市を除く)各保健所及び島しょ保健所の場合:受け付けておりません。
- 届出先が八王子市保健所、町田市保健所の場合:各市保健所等にご確認ください。
記事ID:115-001-20240726-006417