SNS上での医薬品の不正取引への薬事監視について

SNS上での医薬品の不正取引に関する薬事監視について

X等のSNS上での医薬品の不正取引に対して、東京都では監視を行っています。

東京都保健医療局健康安全部薬務課の公式Xアカウント「東京都薬務課(@tocho_yakumu)」を平成31年に開設し、Xでの医薬品の不正販売ポストに対して、直接警告リポストを行っています。

警告後に投稿が削除されない場合は、X Corp.Japan株式会社に投稿の削除要請を行っています。

 

都民の皆様へ

薬局や医薬品販売業の許可がない者から不正に入手した医薬品を服用し、重篤な健康被害が発生した場合、医薬品副作用被害救済制度を受けられない可能性があります。SNS上で医薬品を不正に購入しないようにお願いします。健康被害が発生した場合は、速やかに医療機関を受診してください。

 

参考:医薬品の販売規制について

医薬品医療機器等法に基づく薬局や販売業の許可を取得することなく、医薬品を販売等することはできません。

(参考条文)

医薬品医療機器等法第二十四条第1項

薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

記事ID:115-001-20260602-020237