(保険医療機関、保険薬局の皆様へ)後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等に係る「B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度」における配慮措置の取扱いについて
令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度の窓口負担割合が変更されたことに伴い配慮措置が導入されたところですが、「B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度」における配慮措置の取扱いは以下のとおりとなりますのでお知らせいたします。
「B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度」における配慮措置の取扱い
「B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度」においては、同一医療機関の受診であっても窓口での配慮措置の対象となりません。(※)
※「B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度」を含む公費負担医療等については、窓口での配慮措置の対象にはなりませんが、この場合も、保険者において1か月の外来での自己負担額を合算し、後日、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額の払い戻しが行われます。
詳しくは、厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡文を御参照ください。
「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等に係る公費負担医療等における配慮措置の取扱いについて(肝炎治療特別促進事業)」(PDF:316KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策推進担当(03-5320-4476) です。