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麻薬小売業者間譲渡許可申請書

※重要※ お知らせ

  • 様式の変更について法改正(令和2年12月25日改正)により、各申請書等の 押印が不要になりました。
  • 省令改正(令和4年4月1日改正)により、 様式が変更になりました。

許可の要件

 2以上の麻薬小売業者は、以下に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、共同して、麻薬小売業者間譲渡許可を申請することができます。

  • いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であること。             イ 共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき                           ロ 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき
  • いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が都内にあること

申請できる麻薬小売業者の数、移動時間等について

 同一区市町村内の麻薬小売業者で申請する場合に限り、申請できる麻薬小売業者の数及び移動時間につきましては、原則制限を設けないこととします。
 区市町村(都内に限る)をまたいで麻薬小売業者が申請する場合は、10業者までとし、麻薬小売業者間の移動時間は30分以内(移動手段は不問)とします。
 代表者の設置は任意になります。
*制度の概要等の詳細についてについては、以下のホームページを御参照下さい。

麻薬小売業者間譲渡許可について(制度の概要、様式等)

様式

 各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式1を使用して下さい。

必要書類

  必要書類 提出部数 備考
1 申請書 正本 1部  
2 申請書 副本 申請する麻薬小売業者と同じ部数  
3 全申請者の麻薬小売業者免許証の写し 各1部  
4 全申請者の麻薬業務所所在地の位置関係がわかる地図 1部 ・縮尺が分かるものを利用し、業務所の位置が分かりやすいように朱書き等で印を付けて下さい。
5 各麻薬業務所間のおおよその距離及び移動に要する時間、移動手段を示した書類 1部 ・同一区市町村の麻薬小売業者で申請する場合は不要です。
・作成例を参考に作成して下さい。
6 レターパックプラス(赤) 1部 ・許可書の交付時に使用する返信用封筒です。

申請窓口・申請方法

申請窓口:保健医療局健康安全部薬務課薬事免許担当
      〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 第一本庁舎30階北側
      電話 03-5320-4503(直通)
申請方法: レターパックプラス(赤)又は簡易書留による郵送
(原則として郵送での申請をお願いしております。来庁での申請を御希望の方は事前に御連絡下さい。)
      

備考

 許可証の交付については郵送が可能です。御希望の場合は、返信用封筒(注)をご持参下さい(簡易書留による郵送での申請の場合は、返信用封筒(注)を同封して下さい)。

注)レターパックプラス(レターパックライトは不可)、レターパックプラスで入りきらない場合はゆうパック着払伝票を持参・同封して下さい。

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。