新型コロナの新たな外来診療体制~外来対応医療機関について~
目 次
1 医療機関の皆さまへ ~新型コロナの新たな外来診療体制に向けて~
- 〇新型コロナウイルス感染症(COVIDー19)は、令和5年5月8日をもって、感染症法上の5類感染症に移行し、季節性インフルエンザと同様、広く一般の医療機関にて診療することとなりました。
- 移行前に診療・検査医療機関の指定を受けていた医療機関以外の機関も、適切な感染対策を実施し、発熱患者を受け入れることになります。
- 〇このため、東京都では、医療機関向けに、通常医療と感染症医療を両立できるよう、院内の動線分離や従事者の教育等の感染対策について、様々な支援策を講じています。
- (例 医療資器材等に対する費用の補助)
- 〇また、医療機関が新型コロナウイルス感染症の診療に向けた準備を進める間、発熱患者等が地域で円滑に受診先を探せるよう、発熱患者への診療・検査を行う「外来対応医療機関」を指定し、ホームページで公表しています。
- 公表している医療機関は、コチラ(外来対応医療機関の公表ページ)でご覧いただけます。
- 〇外来対応医療機関は、かかりつけ患者のほか、東京都新型コロナ相談センターや地域の医療機関等から紹介を受けた患者に診療・検査を行います(かかりつけ患者のみへの診療・検査も可能です。感染拡大時等は、かかりつけ患者以外の診療に御協力ください)。
- 〇御理解と御協力をお願い申し上げます。
2 「外来対応医療機関」の指定申請をすると
○公表と患者の紹介
- 外来対応医療機関は、都のホームページで公表し、保健所等の関係機関に情報提供をします。東京都新型コロナ相談センターで患者への紹介も行います。
○ 診療報酬の加算について
- 外来対応医療機関が受入患者を限定せず、新型コロナウイルス感染症が疑われる方に、必要な感染対策を講じて、外来診療を実施した場合、院内トリアージ実施料(300点)を算定できます。→ 詳細はこちら(PDF:232KB)
- 院内トリアージ実施料(300点)の算定は、外来対応医療機関の指定申請をし、都のホームページで公表された日からとなります。ホームページは、原則、毎週金曜日正午に更新されます。
○医療用資器材のサポートについて
- 新型コロナウイルス感染症拡大時に抗原検査キットが不足する場合に備え、希望する外来対応医療機関に対し検査キットの有償配布を実施します。配布する際は、都から外来対応医療機関に対して、個別にご連絡いたします。
〇検査機器購入にかかる費用の助成について
- 令和5年度のPCR検査等感染症検体検査機器設備整備費補助事業は終了しました。
○診療所内の設備導入に係る費用の助成について
- 令和5年度東京都外来対応医療機関設備整備事業の受付は終了しました。
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3 外来対応医療機関の指定の要件
施設要件 |
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機能要件 |
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指定に関する詳細は、「外来対応医療機関の指定に関する要領」をご覧ください。
4 外来対応医療機関の指定申請手続き
新規に指定申請する際は、「3 外来対応医療機関の指定の要件」をご確認いただき、以下の申請サイトから公表情報等をご登録ください。
申請サイトはコチラ→(申請サイトリンク)
5 保険医療機関番号・公表情報の変更、指定解除の手続き
既に外来対応医療機関の指定を受けており、登録情報を変更する場合は、AからCの該当する手続きをお願いします。
A 登録情報の更新 ※保険医療機関番号の変更を伴わないもの) | 以下の申請サイトにログインし、「変更申請受付」ボタンから変更画面で更新してください。 〇 申請サイトはコチラ→( 申請サイトリンク) ※既に指定済の場合、ログインIDは、131から始まる10桁の保険医療機関番号です。 ※新規登録時のID(kensa)ではありません。 |
B 保険医療機関番号の変更 | 開設者の変更、医療機関の移転により、保険医療機関番号が変わった場合は、新しい保険医療機関番号が決まった時点で、以下アとイの2つの手続きをしてください。 ア 新しい保険医療機関番号で新規の指定申請をする。 イ 旧保険医療機関番号の指定解除申出書をメールで提出する。 |
C 指定解除の申出 | 「指定解除申出書」を記入し、メール又は郵送で提出してください。 ア メールアドレス S1150705@section.metro.tokyo.jp 東京都保健医療局感染症対策部医療体制整備第二課あて イ メールの件名 「外来対応医療機関の指定解除」 ウ 郵送の場合 〒163-8001(住所記載不要) 東京都保健医療局 感染症対策部 医療体制整備第二課 事業調整担当 |
6 診療ガイドライン 、感染対策、診療報酬等について
感染対策オンライン研修 | ・新型コロナの5類感染症移行に伴い都が実施した感染対策研修の動画です |
医療機関向けリーフレット | ・治療について |
医療機関向けリーフレット | ・位置づけ変更後の応招義務の考え方について |
厚生労働省の診療ガイドライン等 | ・新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き 第10.0版 |
・新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いに関する厚生労働省の通知です。 |
7 外来対応医療機関に関するQ&A
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お問い合わせ
このページの担当は 保健医療局 感染症対策部 医療体制整備第二課 事業調整担当(電話)03-5320-4179 です。
