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高齢者施設への往診・遠隔診療をご活用ください

5類移行後も施設内療養者への医療支援を行います

東京都では、新型コロナの感染法上の位置付けが5類に移行した後も、高齢者施設の療養者が新型コロナウイルス感染症と診断された場合に施設内において診療を実施することができるよう、関係機関と連携して医療提供体制を整備しています。

事業の対象者

新型コロナウイルス感染症の陽性が判明している高齢者施設(※)の入所者

※対象施設:介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

診療依頼方法

施設の配置医師や協力医療機関では十分に対応できない場合、下記手順により診療を依頼してください。

  1. 東京都新型コロナ相談センター(0120-670-440)または管轄の保健所に連絡し、新型コロナ陽性により施設内療養している患者について、医師による診療を受けたいことをお伝えください。 
  2. 施設の所在地の地域内で、その日診療可能な医療機関(または地区医師会窓口)の連絡先をご紹介いたします。
    (地区によって対応可能な時間・地域が異なります)
  3. ご紹介した連絡先に直接連絡して、診療を依頼してください。
  • 窓口方式の場合

   地区医師会の窓口番号をご紹介いたします。
   施設からの電話を受けた地区医師会窓口が対応可能な医療機関を調整します。

  • その他の場合

   直接医療機関の電話番号をご紹介いたしますので、直接医療機関に診療を依頼してください。

診療までの流れ

注意事項

  1. 医療費の自己負担が発生します。
  2. 各地域の体制については、東京都新型コロナ相談センターまたは保健所にお問い合わせください。
  3. 本事業は、施設の配置医師や協力医療機関で十分に対応できない場合に支援を行うものです。
    配置医師がいる場合や協力医療機関がある場合は、そちらに診療を依頼してください。

本事業PRチラシ

適宜ご活用ください。

東京都新型コロナ相談センターについて

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について

東京都新型コロナ相談センターについては、上記をご覧ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 感染症対策部 保健所連携支援担当(03-5320-5880) です。

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