各種支援について

介護保険について

介護保険とは

介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活が送れるよう支援する制度です。
全国共通の介護保険サービスと、区市町村が独自で行う介護予防・生活支援サービスがあり、所得に応じて1割~3割負担でサービスを受けることができます。

年配の方のイメージ画像

サービスの対象者

介護保険サービス利用までのながれ

申請する
区市町村の地域包括支援センター又は介護保険課
要介護・要支援認定
訪問による調査と主治医の意見書をもとに、審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。結果は申請から原則30日以内)
ケアプランの作成(居宅介護支援事業所と契約)
要介護度に応じて利用可能なサービスや利用限度額が異なります。実際にサービスを利用するには、居宅介護支援事業所と契約し、ケアプランを作成します。
居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)は、皆さんの希望や心身の状況にあった様々なサービスを利用できるよう、ケアプランの作成等を行います。
ケアマネジャーは皆さんで選ぶことができます。
サービスを利用する
サービスを提供する事業所とそれぞれ契約し、ケアプランに基づいて、各サービスの利用を開始します。

介護保険サービス窓口一覧

介護保険サービスの種類

<訪問を受けて利用>

訪問介護
ヘルパーが自宅を訪問し、食事・入浴・排泄などの身体介護や調理、掃除などの生活援助を行います。
食材・買い物・掃除のイラスト
訪問看護
看護師が自宅を訪問して、主治医と連携をとりながら、床ずれの手当てや点滴の管理など、その方の病気や障害に応じた看護を行うことです。
その他訪問入浴介護、訪問リハビリテーション(リハビリ専門職による訪問)、居宅療養管理指導等

<施設に通って利用>

通所介護・地域密着型通所介護
デイサービスセンターで、食事・入浴など日常生活の支援や機能訓練、レクリエーションなどを、日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所で、リハビリテーションを日帰りで行います。
デイケアのイラスト

<24時間対応サービスや介護・看護、通所、宿泊などを組み合わせて利用>

<認知症の方が安心して生活するために>

認知症対応型通所介護
認知症の方を対象とした少人数のデイサービスセンターで、できるだけ自宅で自立した日常生活を送れるように、入浴や食事、機能訓練を日帰りで行います。
他、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

<自宅の環境を整えるサービス>

<施設を利用するサービス>

障害福祉サービス等について

障害福祉サービスの利用

  1. 障害者手帳

    障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスを受けることができます。

  2. 障害者総合支援法

    障害者手帳を所持していなくても医師の診断書により障害程度区分判定を受け利用できます。

サービスの内容

居宅介護(ホームヘルプ)や短期入所(ショートステイ)などの介護給付や、障害者が地域で生活を行うために提供される機能訓練や生活訓練、就労に関する支援などがあります。
費用に関しては、前年度の所得に応じて負担上限額が決まっているので、居住している市町村に確認してみてください。

<詳しいサービス内容はこちら>

<申請の流れはこちら>

<東京都や区市町村の相談窓口>

<詳しくはこちら(全般)>

介護保険サービスと障害福祉サービス等の違い

利用サービス表

その他の支援制度

①高額療養費制度

医療機関や薬局で支払った一定額以上の医療費の「自己負担限度額」を超えた分が払い戻される制度です。ただし一般的にはこれらの給付金が実際支払われるまで3 ヵ月程度要することがよくあります。これらの費用が支給されるまでには、一旦本人が費用を負担する必要があります。

限度額適用認定証等により、医療機関窓口での1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなります。
詳しくは、ご加入の医療保険にお問い合わせください。

自己負担限度額は、所得により異なります。自己負担限度額は厚生労働省のホームページでご確認ください。

②傷病手当金

けがや病気のために会社を休み、事業主から十分な報酬を得られない場合に、要件を満たせば、加入している健康保険から所定の手当金を受け取ることができます。
受給額は、支給開始日以前の12 ヵ月各月の標準報酬月額を合算して平均値を算出した2/3、期間は概ね1年半となっています。退職した後でも傷病手当金を受けることが可能な場合があります。
お手続きの詳細は加入している健康保険者にお問合せください。

③雇用保険

仕事を退職した場合、雇用保険に加入しており、一定の加入要件を満たすことで失業給付の受給が可能になります。この場合、障害者手帳を取得していると「就労困難者」として扱われ、通常よりも長期間(離職時が45 歳未満の場合は、300 日、45~65 歳の場合は360 日)受給することが可能です。
具体的な手続きは、ハローワークインターネットサービスでご確認ください。

④障害年金

健康保険の傷病手当金を受けている方や病気・けがで療養中の方が、障害年金の等級に該当する場合は、国民年金・厚生年金保険の障害年金を受給できる場合があります。

障害年金を受給するためには、障害年金の等級に該当していることのほか、初診日に被保険者であること、保険料の納付要件を満たしていることという要件を満たすことが必要です。

障害年金の種類や請求方法については、厚生労働省のホームページでご確認ください。

⑤生活保護

生活に困窮する方に対し、生活保護法により、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、積極的にそれらの人々の自立した生活ができるよう援助する制度です。障害の程度により、障害者加算の対象となります。
生活保護の相談、申請は、お住まいの地域を管轄する各自治体の福祉事務所または支庁(島しょ)にお問合せください。

<監修>
池田 陽子(一般社団法人東京都医療ソーシャルワーカー協会、順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター ソーシャルワーカー)