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理容所

法令

理容師法において、次のように定められています。
「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法で、容姿を整えることで、理容師の資格を持った者でなければ、理容を業とすることはできません。
「理容所」とは、この理容を業として行うための施設で、理容師は、理容所以外の場所において、理容を業とすることはできません。(政令で定められた特別の事情がある場合を除く。)     

理容師法施行条例
理容師法施行細則

東京都例規集データベース

こちらのリンクより条例等の条文検索が行えます。
体系目次 ≫ 第6編 衛生 ≫ 第2章 環境衛生 を参照

毛染めによる皮膚障害について

自主管理

確認

理容所を開設するためには、構造基準及び衛生管理の基準に適合することについて、保健所長の確認が必要です。     

理容所の開設に関する基準等について

各種届出及び必要な書類については、「理容所のてびき」をご覧ください。
また、開設に当たっては申請前(工事着工前)に保健所へご相談ください。

届出書

以下に各種届出の内容と様式を掲載します。必要に応じて御活用ください。
各種届出の必要書類については、「理容所の各種申請・届出手続きについて 」を御確認ください。

1 開設

新規開設及び開設者の変更(個人経営⇔法人経営)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に事前の届出が、必要になります。(地位承継を除く。)
また、開設者が法人の場合、法人登記事項証明書(本証)の確認をしますので、御持参ください。(御提出の必要はありません。)
なお、理容所を開設するときは、施設完成後に検査を受けて構造設備が基準に適合していることの確認を受ける必要があります。
このため、施設完成後の検査から事務処理に1週間程度かかることがありますので、営業開始予定日まで日程に余裕を持って届出してください。

  • 添付書類
  • 記入例

2 従業者変更

理容所開設者は、管理理容師、理容師及びその他の従業者(未資格者)について、異動や退職等があった場合は、すみやかに届け出てください。
新たに従業する資格者は、伝染性疾患(結核、皮膚病)に関する医師の診断書(発行日から3か月以内のもの)の提出及び理容師免許証(本証)の提示が必要です。
なお、管理理容師については、講習会修了証(本証)の提示が必要です。

3 変更

施設名称の変更、開設者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、住居表示等の変更があった場合は、すみやかに届け出てください。
設備を変更する場合は、変更の規模により、新規開設扱いとなる場合がありますので、事前に保健所へ御相談ください。

4 廃止

 理容所を廃止(廃業)した場合は、すみやかに届け出てください。

5 承継

【事業譲渡の場合】
 事業譲渡によって、理容所開設者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。
 届出にあたっては、以下の書類が必要です。詳しくは保健所まで御相談ください。
 ・理容所の開設者の地位承継届(譲渡)
 ・営業の譲渡が行われたことを証する書類
 ・譲受人が法人の場合は、登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの・原本提示)
 ・譲受人が外国人の場合は、住民票の写し


【相続の場合】
 開設者(個人)の死亡によって、理容所開設者の地位を相続した場合は、遅滞なく届け出てください。
 申請に必要な添付書類は状況により異なりますので、保健所まで御相談ください。


【法人の合併・分割の場合】
 開設者(法人)の合併又は分割によって、理容所開設者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当 第二担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。