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感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律第16条の2第1項に基づく協力の要請について

 現在、新規感染者数は、変異株の影響の下、過去最大の水準が続いており、これまでに経験したことのない感染拡大となっています。感染者数の急速な増加に伴い、療養者数が増加し、自宅療養者や重症者数も急速に増加しています。これにより、東京都における医療提供体制も非常に厳しくなっており、災害レベルの非常事態が継続しています。
 そこで、令和3年8月23日、厚生労働大臣及び東京都知事は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第16条の2第1項の規定に基づき、都内医療機関の長、医学部を置く各国公私立大学長及び看護師等学校養成所長に対し、協力を要請しました。

 別途ご案内があった医療機関等については、そちらの指示に従いまして回答票の提出をお願いいたします。
 それ以外の医療機関については、下記専用サイトから令和3年8月31日までに、回答をお願いいたします。

 https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1630030839604
 

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このページの担当は 感染症対策部 事業推進課 感染症医療整備担当 です。

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