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「2 組織等の凍結更新」に係る費用の申請

要件

本事業で助成を受けた生殖機能温存治療に係る凍結更新に対して、以下の1~4の全ての要件を満たした場合に助成対象となります。

要件
1 生殖機能温存治療の実施時(凍結保存時)・卵巣組織再移植時に満43歳未満の方
2 東京都内に住民登録されている方
3

指定医療機関で生殖機能の温存治療を受けた方
 ※ 指定医療機関については、こちらから御確認下さい。

4

助成を受けようとする費用について、他の助成金等の給付を受けていない方
 ※ 本事業と他事業を同時に申請することはできません。

助成対象経費

  • 生殖機能温存のために凍結した精子、卵子、卵巣組織、胚(受精卵)の凍結保存の継続に必要な経費

 ※ 初回の凍結保存に係る費用については、「1A 生殖機能温存治療」に係る費用として助成します。

助成上限額

以下の金額を上限に実際にお支払いになった金額を助成します。

申請期限

1年間につき3万円

※ 1年に満たない期間は、1年間としてカウントします。

助成回数

  • 患者さんの年齢が、満43歳に達するか、3 妊娠のための治療に対する助成上限回数に達するまで
(参考)3 妊娠のための治療 助成上限回数
の年齢が39歳までに通算1回目の助成を受けた方 通算6回まで
の年齢が40歳から42歳までに通算1回目の助成を受けた方 通算3回まで

助成対象期間の例1

助成対象期間の例2

必要書類

申請には、下記必要書類1~5の全ての書類が必要です。6の書類は、「1A 生殖機能温存治療」「1B 卵巣組織再移植」の申請時に提出していない場合のみ必要です。
原則、「3 妊娠のための治療」に係る費用と合わせて助成します。必要書類が重複する場合は、それぞれ1部のみ提出してください。
全ての書類を申請先に郵送してください。
【第4号様式】【第7号様式】【第3号様式】のダウンロードはコチラから

  必要書類 備考
1 【第4号様式】
若年がん患者等生殖機能温存治療費助成申請書
(妊娠のための治療分)
・申請者が記入してください。
・本人控えとしてコピーを取ってください。
2 【第7号様式】
若年がん患者等生殖機能温存受診等証明書
(凍結更新分)
・凍結保存を行った医療機関の医師が記入します。
・本人控えとしてコピーを取ってください。
3 住民票の写し ◆申請者の住所、生年月日等を確認するための書類です。
・個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
・2回目の申請でも、前回申請時から変更がある場合は省略できません。
・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
4 凍結更新費等の領収書の写し ◆医療機関への支払額を確認するための書類です。
・請求書やクレジット売上票では受付できません。
・複数回の申請をまとめて行う場合、申請書ごとに分けて提出してください。
・領収日の記載のあること。
・助成対象となる凍結更新費等に係るものであること。
・合計額が【第4号様式】の領収金額合計以上であること。
・原本は御本人が保管してください。
5 振込先の口座番号・名義人(カナ)が記載された通帳等の写し ・申請者名義の口座であること。
6 【第3号様式】
若年がん患者等生殖機能温存治療受診等証明書
(生殖機能温存治療分)
・原疾患の治療を行う医師が記入します。
・本人控えとしてコピーを取ってください。
・生殖機能温存治療時に提出していない場合に提出します。

申請期限

「1回の治療」が終了した日の属する年度の末日(3月31日消印有効)まで

※ 1月から3月までに「1回の治療」が終了した場合で、申請書等が用意できない場合は、同年6月30日(消印有効)まで申請できます。

  • 原則、「3 妊娠のための治療」に係る費用と同時に申請してください。
  • 「1回の治療」が終了した日とは、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません。)の日又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
  • 申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができません。治療後速やかに申請をお願いします。

凍結更新費用のみの申請

 妊娠のための治療をせず、組織等の凍結を終了した場合(患者の年齢が43歳に達したなど)は、凍結更新に係る費用のみを助成申請できます。

凍結を終了した日の属する年度の末日(3月31日消印有効)まで

※ 1月から3月までに凍結を終了した場合で、申請書等が用意できない場合は、同年6月30日(消印有効)まで申請できます。

お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 がん対策担当(03-5320-4389) です。

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以下 奥付けです。