計画相談支援給付については、 「支給決定プロセス」(下記)を御参照ください。
○日中活動と住まいの場の組合せ
入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分けることにより、サービスの組合せを選択できます。
事業を利用する際には、利用者一人ひとりの個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。

○障害福祉サービス利用の手続
サービスの利用を希望する方は、区市町村の窓口に申請し、障害支援区分(※)について認定を受けます。
利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、区市町村に提出します。
区市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。
「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催し、サービス事業者等との連絡調整を行い、「サービス等利用計画」を作成します。
その後サービス利用が開始されます。
※指定特定相談支援事業者以外の者が作成したサービス等利用計画案(セルフプラン)を提出することもできます。