東京都障害者・障害児施策推進計画

障害者が地域で安心して暮らし、いきいきと働ける社会を実現するため、障害者基本法に基づく「障害者計画」、障害者総合支援法に基づく「障害福祉計画」、児童福祉法に基づく「障害児福祉計画」として「東京都障害者・障害児施策推進計画」を策定し、全庁を挙げて障害者施策の総合的な展開に取り組んでいます。
計画期間は、いずれも令和3年度から令和5年度までの3年間です。

障害者・障害児地域生活支援3か年プラン(令和3年度から令和5年度)

令和5年度末までに、グループホームや就労のための訓練の場等について、7,660人分の定員を新たに確保します。

障害者の地域生活基盤の重点的整備(特別助成)

○障害者(児)の地域での生活を支えるサービス基盤の充実を図るため、施設整備を行う設置者の負担を軽減する特別助成を実施し、地域生活の基盤整備を促進します。
また、児童発達支援センター、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所を未設置地域に設置する場合、補助額を上乗せし、障害児の支援体制の構築を推進します。

障害者総合支援法

地域社会における共生の実現に向けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため平成25年4月、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とするとともに障害者の定義に難病等が追加され、平成30年4月から、就労定着支援や自立生活援助のサービスが開始されました。

福祉サービス

福祉サービスは、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、区市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合の「介護給付」と、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」に分けられます。
また、地域生活へ移行・定着を支援する「地域相談支援給付」及びサービス等の利用・継続を支援する「計画相談支援給付」があります。「地域生活支援事業」は、事業内容や利用者負担が、区市町村ごとに異なります。

○福祉サービスの体系