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東京都ふぐの取扱い規制条例について
東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要について
        

東京都ふぐの取扱い規制条例について

1 東京都ふぐの取扱い規制条例とは

 ふぐは、有毒な物質が含まれる食品であることから、都においては、原則としてふぐ取扱責任者以外の者によるふぐの取扱いを禁止し、都民の食に関する安全の確保を図っています。また、ふぐを取り扱おうとする営業者は施設に専任のふぐ取扱責任者を置き、都知事の認証を受けなければなりません。(認証を受けた施設を「認証施設」といいます。)

※ふぐ取扱責任者とは
ふぐ取扱責任者の名称を用いてふぐの取扱いに従事することができる者として知事の免許を受けた者をいいます。

ふぐ取扱責任者免許と試験

2 ふぐ取扱責任者の義務

 ふぐ取扱責任者は、ふぐの取扱いに従事するに当たっては、次に掲げる事項を守らなければいけません。違反した場合、ふぐ取扱責任者免許の取消処分の対象となります。また、違反者の名称等は公表の対象となります。

・ 食用のふぐ以外の種類のふぐ及び有毒部位(未処理の食用のふぐに含まれるものを除く。)を販売しないこと

・ ふぐ取扱責任者以外の者に、未処理の食用のふぐを販売しないこと

・ 認証施設以外の場所で、ふぐの取扱いに従事しないこと

・ 有毒部位を確実に除去し、除去した後の可食部位及び処理に使用した器具は十分に洗浄すること

・ 除去した有毒部位は、他の食品又は廃棄物に混入しないように施錠できる容器等に保管すること

・ 施錠できる容器等に保管した有毒部位は、焼却等衛生上の危害が生じない方法で処分すること

・ 食用のふぐを凍結する場合は、急速凍結法により行うこと

・ 食用のふぐを解凍する場合は、流水等を用いて迅速に行い、解凍後の食用のふぐは、直ちに処理に供し、再凍結は行わないこと

・ ふぐの運搬又は貯蔵に際して、紛失又は盗難が生じない処置を講ずること

・ 免許証を他人に譲渡又は貸与しないこと


3 認証施設でできること

 専門の知識を持つふぐ取扱責任者が、未処理のふぐを販売・貯蔵・処理(肝臓などの有毒部位を確実に除去)することができます。店舗には認証書が掲示されています。



   <ネット通販での未処理のふぐの販売に注意!>
 通信販売で、未処理の丸体のふぐが販売された事例が確認されています。
 未処理のふぐを一般消費者に販売することは、法律で禁じられています。
 未処理のふぐの販売に当たっては、販売先がふぐの処理に係る資格を有していることを確認するとともに、販売記録を保存しておきましょう。


パンフレット「東京都におけるふぐの取扱いについて〜ふぐによる食中毒を防ぐために〜」

 

 ふぐに関する基礎知識・制度やふぐ毒による食中毒について分かりやすく解説しました。

 都内でふぐを食用として販売や処理、調理加工などを行う方は是非御活用ください。




 「東京都におけるふぐの取扱いについて〜ふぐによる食中毒を防ぐために〜」(PDF:1.9MB)



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