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東京都消費生活条例に基づく食品の品質表示
東京都消費生活条例では、法令で規定のない品目又は事項について表示の基準をつくり、基準にあった表示をするよう事業者に義務付けています。現在、東京都が義務付けている食品表示は4品目です。 | |||||||||||||
対象となる品目と表示すべき事項 |
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都内で消費者向けに販売される食品を対象に、以下のとおり表示すべき事項を定めています。
詳細については、以下の「要領」・「Q&A」・「参考資料」をご覧ください。 |
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要領 |
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Q&A |
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参考資料 |
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▼ 関連ページ |
<東京都消費生活条例について>
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<調理冷凍食品の表示について>
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▼ お問合せ先 |
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