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◆4.医療保険制度の改革

国における医療保険制度の検討状況

 「3 国民健康保険制度の現状」でも簡単に触れましたが、現行の社会保障制度が整備されて以降、半世紀以上が経過し、少子高齢化の進行や非正規労働者の増大、単身高齢世帯の増加、地域コミュニティの弱体化など、社会保障制度を取り巻く状況は大きく変化しています。
 これらの状況変化を踏まえ、社会保障制度の機能を維持し、制度の持続可能性を確保するため、財源も含め社会保障制度を抜本的に改革することが求められています。平成24年2月には、社会保障の充実・安定化と、そのための安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す「社会保障・税一体改革大綱」が閣議決定されました。
 この大綱に沿って作成された法案が平成25年通常国会に提出される中、民主、自民、公明の3党間で、社会保障・税一体改革に関する確認書が交わされました。この3党の合意を受け国会に提出された「社会保障制度改革推進法案」が、平成24年8月に成立し、また、社会保障制度改革推進法に基づき、幅広い視点に立って社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に「社会保障制度改革国民会議」が設置されました。
 国民会議は、平成24年11月30日から平成25年8月5日までの間、計20回開催され、8月6日に「社会保障制度改革国民会議報告書」が取りまとめられました。

 この報告書などを踏まえ、8月21日には、今後の社会保障制度改革の方向性や道筋などを盛り込んだ法案の骨子が閣議決定されました。医療保険制度については、持続可能な医療保険制度を構築するため、検討結果に基づいて、国民健康保険の財政支援の拡充等、必要な措置を講ずるとされています。
 この骨子に基づき、社会保障制度改革の全体像と進め方を定めた「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(以下「プログラム法」という。)が平成25年12月5日に成立し、同13日に公布されました。国民健康保険制度の運営については、財政運営をはじめとして都道府県が担うことを基本としつつ、保険料(税)の賦課、保健事業の実施等に関する市町村の役割が積極的に果たされるよう、都道府県と市町村において適切に役割分担するために必要な方策を検討するとされました。
 プログラム法を踏まえ、厚生労働省と地方三団体(全国知事会、全国市長会、全国町村会)との間で設置されている国保基盤強化協議会において協議が重ねられ、平成27年2月12日に、同協議会における「国民健康保険の見直しについて(議論のとりまとめ)」が合意されました。議論のとりまとめでは、区市町村国民健康保険について、毎年約3,400億円の財政支援の拡充等により財政基盤を更に強化すること、また、平成30年度から、都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに国保の運営を担い、その上で、都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営について中心的な役割を担うこととし、制度の安定化を図る、としています。
 これらの国民健康保険法の改正を盛り込んだ「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」が、平成27年通常国会に提出され、平成27年5月に成立しました。

◆1.~◆4.を作成するに当たり、主に以下の文献を参考にしました。

  • 「国民健康保険七十年史」国保中央会
  • 「日本医療保険制度史」東洋経済新報社
  • 「逐条詳解国民健康保険法」中央法規

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国民健康保険制度の創設の経緯と現状

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