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食品添加物は全て表示されているのですか?【食品安全FAQ】

回答

  • 食品に使用された食品添加物は、原則として、全て表示することが義務付けられています。
  • しかし、ビタミン等栄養強化の目的で使用される食品添加物など、表示が免除されているものもあります。

詳細

 食品表示法では、一括表示の原材料名欄又は添加物欄に、原材料と添加物を明確に区分し、重量の割合の高い順に記載することになっています。食品添加物は、原則として物質名で表示されますが、次の8種類の用途に使われるものは、消費者の選択に役立つ情報として、その「用途名」を併せて表示することになっています。


 甘味料、着色料、保存料、糊料(または、増粘剤・安定剤・ゲル化剤)、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤(または、防ばい剤)

  • 例 甘味料(キシリトール)、着色料(クチナシ色素)

 また、次の14種類の用途で使用する場合には、物質名の代わりに使用の目的を表す「一括名」で表示することが認められています。


 イーストフード、ガムベース、かんすい、苦味料、酵素、光沢剤、乳化剤、酸味料、チューインガム軟化剤、調味料、水素イオン濃度調整剤(pH調整剤)、豆腐用凝固剤、膨脹剤、香料

  • 例 クエン酸 →酸味料、カフェイン →苦味料

 これは、例えば微量の物質を調合して作られる食品用香料は、配合した物質全てを表示するよりも、「香料」と一括して表示した方がわかりやすいからです。




参考ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人 日本食品添加物協会「ホームページ」

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都福祉保健局 「食品添加物の表示方法」

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 食品医薬品情報担当 です。

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