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食品に含まれる放射性物質について、どのように基準値が定められているのですか?【食品安全FAQ】

  1. 基準値の対象とする放射性物質は、セシウムだけでよいのですか?
  2. 基準値を超えた放射性物質が検出された場合、どのような措置がなされていますか?
  3. 日本の食品に対して輸入規制を行っている国がありますが、日本の基準値では危険ですか?

回答

  • 基準値は、被ばく線量が年間で1ミリシーベルトを超えないように、年代、性別による食品の摂取量や代謝などの違いを考慮して決められています。

詳細

放射性物質に関すること

基準値は下表のとおりです。

表 食品中の放射性セシウムの基準値(単位:1キログラムあたりベクレル)
食品群 基準値
一般食品 100
乳児用食品 50
牛乳 50
飲料水 10

 ※「乳児用食品」の範囲:粉ミルクや乳幼児用おやつ、乳幼児用飲料など
 ※「牛乳」の範囲:牛乳のほか、低脂肪乳や加工乳、乳飲料を含みます。


基準値は、被ばく線量が1年間で1ミリシーベルト以下となるように決められており、その内訳として、0.1ミリシーベルトは「飲料水」から、残りの0.9ミリシーベルトは「飲料水」以外からの被ばく線量と仮定しています。
「飲料水」の基準値は、乳児を含むすべての人が口にするものであり、摂取量も多く、代わりになるものがないことから、他の食品よりも低く設定されています。
「一般食品」の基準値は、年齢、性別により食品の摂取量、体格、代謝や放射線の影響などが異なることを考慮して決めています。
子供が多く食べる「乳児用食品」、「牛乳」については、放射線への感受性が高い可能性があるとされる子供への配慮から、特別な区分を設定し、「一般食品」の半分の値となっています。                                                                      



  1. セシウムと、事故で放出された他の放射性物質のうち半減期が1年以上のもの(ストロンチウム90、プルトニウム、ルテニウム106)の比率を用いて、それらすべてを含めても被ばく線量が年間1ミリシーベルトを超えないように、基準値が設定されています。詳細については、以下のページをご覧ください。                                                                                    厚生労働省:「食品中の放射性物質」                                                        
  2. 検査の結果、基準値を超える農畜水産物が特定の地域で多く見つかった場合は、地域や品目ごとに出荷制限が行われます。加工食品で基準値を超えた場合は、製造所や原材料の産地を調査して原因を確認し、場合によっては原材料の出荷制限などの対策がとられます。          
  3. 現在、日本の食品に対して輸入を規制している国もありますが、日本の基準値は、国際的な食品規格を定めているコーデックス委員会が示している基準(1,000(単位:1キログラムあたりベクレル)) などと比べて小さくなっています。

参考ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省「食品中の放射性物質の基準値及び検査について」

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域の輸入規制強化への対応」

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 食品医薬品情報担当 です。

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