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食品衛生法違反者等の公表
食品衛生法第69条の規定※1及び東京都ふぐの取扱い規制条例第18条の規定※2により、東京都が違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します(特別区及び保健所設置市が行ったものは以下を参照ください)。なお、公表期間については、不利益処分を行った場合はその翌日から14日間を原則とします。書面による行政指導を行った場合は、原則としてその翌日から公表し、違反状態の改善後、14日経過するまでを公表期間とします。
※1食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
※2東京都ふぐの取扱い規制条例第18条の規定
知事は、ふぐの毒による危害の発生を防止するため、この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにすることができる。
1 飲食店営業施設等に対する不利益処分等
食品衛生法により、飲食店営業施設等に対し、東京都が行った不利益処分等についてお知らせします。・現在、お知らせする情報はありません。
2 違反食品等に対する不利益処分等
食品衛生法により、違反食品等に対し、東京都が行った不利益処分等についてお知らせします。・現在、お知らせする情報はありません。
【参考】食品の違反統計はこちら
3 東京都ふぐの取扱い規制条例による不利益処分等
東京都ふぐの取扱い規制条例により、ふぐ取扱責任者等に対し、東京都が行った不利益処分等についてお知らせします。・現在、お知らせする情報はありません。
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