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機能性表示食品(食品表示基準第3条第2項、第18条第2項)
機能性表示食品は、安全性及び機能性に関する一定の科学的根拠に基づき、食品関連事業者の責任において、疾病に罹患していない者(未成年、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を容器包装に表示する食品です。機能性表示食品は、次に掲げる事項を販売日の60日前までに消費者庁長官へ届け出る必要があります。
機能性表示食品の届出事項
- 表示の内容
- 食品関連事業者に関する基本情報
- 安全性の根拠に関する情報
- 機能性の根拠に関する情報
- 生産・製造及び品質の管理に関する情報
- 健康被害の情報収集体制
- その他必要な事項
1 機能性表示食品の対象となる食品区分及び必要表示事項
対象となる食品区分は、容器包装に入れられた一般消費者向けの加工食品及び生鮮食品です。また、機能性表示食品に必要な表示事項は、下記1から17のとおりです。
- 機能性表示食品である旨
- 科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性
- 栄養成分の量及び熱量
- 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量
- 一日当たりの摂取目安量
- 届出番号
- (加工食品のみ)食品関連事業者の連絡先
(生鮮食品のみ)食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先 - 機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨
- 摂取の方法
- 摂取をする上での注意事項
- バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
- 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
- 疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨
- (加工食品のみ)疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦に対し訴求したものではない旨
- 疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、又は薬剤師に相談した上で摂取すべき旨
- 体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨
- (生鮮食品のみ)保存の方法
※必要表示事項の文字は、全て8ポイント以上の大きさで表示します(表示可能面積がおおむね150㎠以下の場合は、5.5ポイント以上の大きさの文字で表示することが可能です。)。
※生鮮食品であっても機能性表示食品として販売する場合には、必要表示事項を記載した容器包装(消費者庁へ届け出たもの)に入れて販売する必要があります(裸売りはできません)。
2 表示禁止事項
機能性表示食品に下記1から4の事項について表示することはできません。- 疾病の治療効果又は予防効果を暗示する用語
(例)『花粉症に効果あり』
『糖尿病の方にお奨めです』
『風邪予防に効果あり』 等 - 消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する用語
(栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示を除く)
- 強調する用語とは、「○○たっぷり」「△△強化」のような表示をいいます。
- 含有量を色や大きさ等で目立たせた表示は望ましくありません。
- 主要面に機能性関与成分以外の成分名を目立つように特記した表示や機能性関与成分であると消費者に誤認を与えるような表示(例:○○(届け出た機能性関与成分以外の成分)のパワー)は望ましくありません。
- 消費者庁長官の評価・許可等を受けたものと誤認させるような用語
(例)『消費者庁承認』
『○○省承認』
『○○省推薦』
『○○政府機関も認めた』
『世界保健機構(WHO)許可』 等 - 別表第9第1欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語
別表第9第1欄に掲げる栄養成分の機能には、別表第11第3欄に示されている機能も含みます。
留意事項
表示事項に問題がある場合、罰則の対象となる恐れがあります。- 食品表示基準に基づいた表示を行っていない場合、食品表示法違反として、食品表示法の指示や命令の他、罰則の対象となる可能性があります。
- 科学的根拠情報の範囲を超えた表示事項は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条の不当表示又は健康増進法第65条第1項の誇大広告の禁止に該当する恐れがあります。
3 情報開示
機能性表示食品として届け出られた情報は、消費者庁のホームページで公開されています。届出者も自らのホームページや印刷物で販売前に情報を公開することが望ましいとされています。4 機能性表示食品における表示責任者の考え方
機能性表示食品は、届出者が表示内容全般について一義的に責任を負います。生鮮食品の場合、生産者(生産者団体等を含む。)、卸売会社等の流通業者、小売業者が機能性表示食品としての届出者となり得ますが、例えば、小売店等で再包装(リパック)する場合であっても、届出者が表示内容について責任を負うこととなります。そのため、届出者以外の者がリパックする場合は、リパックの際に的確に表示がなされるよう、届出者とリパックする者との間で、必要に応じて契約等により、事前に合意を得ておく必要があります。
機能性表示食品の届出方法
届出方法は、こちら(消費者庁ホームページ)
その他
お問い合わせ先
※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。