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療養費

 やむをえない事情により、保険証を提示することができず、全額(10割)を自己負担したときなど特別な場合は、次の額が療養費として支給されます。

(支給される額)
保険診療を行ったとした場合の基準によって定められた額から、一部負担金相当額を差し引いた額

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 国民健康保険課 区市町村指導担当(03-5320-4166) です。

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