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変更届書

内容

薬局製剤の製造販売業に係る総括製造販売責任者等及び製造業に係る管理者等を変更したときに届け出るときの様式です。変更届は、変更後30日以内に届出が必要ですので、ご注意ください。

 (1) 製造販売業に関して届出を要する変更事項

  ア 製造販売業者の氏名又は住所

   氏名の変更とは個人の場合は婚姻、襲名などにより氏名を変更したときであり

   法人の場合は、その法人の同一性を失わず単に商号等を変更したときである。

  イ 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地

  ウ 製造販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名

  エ 総括製造販売責任者の氏名及び住所

  オ 当該製造販売業者が、他の種類の製造販売業の許可を取得し、又は廃止した
    ときは、当該許可の種類及び許可番号

 (2) 製造業に関して届出を要する変更事項

  ア 製造業者の氏名又は住所

    氏名の変更とは、個人の場合は婚姻、襲名などにより氏名を変更したときであり、

    法人の場合は、その法人の同一性を失わず単に商号等を変更したときである。

  イ 製造業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名

  ウ 管理者の氏名又は住所

  エ 製造所の名称

  オ 製造所の構造設備の主要部分

  カ 製造業者が他の区分の製造業の許可を取得したときは、当該許可の区分及び
    許可番号

添付書類

薬局の変更届書とあわせて手続きされる場合、添付を省略できる場合があります。

詳しくは下記の届出窓口に事前にご確認願います

注意
・法人の名称変更に関する注意点
 合併等で法人が変わることによる名称変更のときには、新規許可申請が必要です。
 法人の変更は伴わず、単に名称が変更するときのみには変更届が必要です。

・移転に関する注意点
 所在地を移転する場合、薬局製造販売製造業については新規許可申請が必要です。

備考

・提出部数 1部

・手数料 


 必要ありません

届出受付期間、時間

  • 期間 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
  • 時間 午前9時から午後5時まで

届出窓口・お問い合わせ先

 薬局の所在地を所管する保健所が届出窓口になります。
 詳細につきましては、各届出窓口にお問い合わせください。

薬局の所在地 申請窓口・お問い合わせ先
23区内 薬局の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(町田市、八王子市含む)
薬局の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※薬局の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

郵送による届出

  • 届出先が特別区保健所、八王子市保健所及び町田市保健所の場合:各保健所等に御確認ください。
  • 届出先が多摩地区(八王子市、町田市を除く)各保健所及び島しょ保健所の場合:受け付けておりません。

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 承認審査担当(※申請についてのお問い合わせは、上記の各申請窓口にお願いします) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。