第二種施設(飲食店以外)について
第二種施設(2人以上の人が利用する施設)における受動喫煙防止対策について
健康増進法により第二種施設(2人以上の人が利用する施設)は原則屋内禁煙です。
(例)理美容所、クリーニング所(取次所を含む)、コインランドリー、興行場、公衆浴場、旅館・ホテル(客室を除く)、屋内プール、事務所、店舗、集会場 など
喫煙室の設置について
屋内で喫煙する場合は、下記の(A)喫煙専用室又は(B)加熱式たばこ専用喫煙室のいずれかが設置できますが、下記技術的基準を全て満たす必要があります。
(A)喫煙専用室 |
たばこ全般を吸うことができます。 |
(B)加熱式たばこ専用喫煙室 | 加熱式たばこのみを吸うことができます。 |
技術的基準
- 第二種施設の屋内の一部の場所であること
施設内の全部の場所を喫煙専用室(加熱式たばこ専用喫煙室を含む。以下「喫煙室」と略す)とすることはできません。
- 下記の技術的基準全てに適合していること
- 出入口において 喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2メートル/秒以上であること
- たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、 壁・天井等によって区画すること
- たばこの煙が 施設の屋外に排気されていること
※施設内が複数の階に分かれている場合は、壁・天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能です。(=フロア分煙可、この場合も(A)では喫煙以外のことはできません。)
※2020年4月1日に既に存在している建築物等で、管理権原者(施設の所有者等)の責めに帰することができない事由(例 建物の構造上、新たにダクトを通すことが困難な場合等)によって技術的基準を満たすことが困難な場合は、 一定の経過措置(下記「技術的基準の経過措置について」参照)が設けられています。
- 喫煙室出入口の見やすい場所に、以下の事項が容易に識別できる標識を掲示すること
- 喫煙をすることができる場所であること((A)は喫煙専用の場所であること)
- 20歳未満の者の立入りが禁止されていること
- 施設の主な出入口の見やすい場所に、(A)又は(B)が設置されている旨の標識を掲示すること
運用に当たって守ること
- 20歳未満の者を喫煙室に立ち入らせてはなりません。
- (A)又は(B)を廃止しようとするときは、標識を除去しなければなりません。
標識(表示シール)について
上記技術的基準を満たした喫煙室を設置した場合は、店頭・喫煙室の出入口に、(A)又は(B)が設置されている旨の標識を掲示しなければなりません。標識(表示シール)は、当保健所又は武蔵野三鷹地域センター窓口で配布しています。郵送を御希望の方は、施設の所在地をご記入の上、120円分の切手を貼った返信用封筒(A5サイズが入るもの)を下記送付先までお送りください。
配布対象…武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市に所在する施設
送付先 |
(標識イメージ)
標識は、下記からダウンロードできます。
技術的基準の経過措置
喫煙場所において、原則の技術的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止できるよう、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するため、以下の設備を設けてください。
- 次の機能を満たした脱煙機能付き喫煙ブースを設置すること
- 総揮発性有機化合物の除去率が95パーセント以上であること
- 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015ミリグラム/立方メートル以下であること
- 上記(1)から排出された気体が室外(施設の屋内又は内部の場所に限る。)に排気されること
なお、当該設備の出入口における風速0.2メートル/秒以上の確保及び壁、天井等による区画が必要です。
屋外に喫煙所を設置する場所の配慮義務
施設管理者には、屋内外を問わず、喫煙場所を設置するときには、受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮することが法で義務付けられています。
屋外に喫煙場所を設置する場合には、その場所が周囲に人が集まる場所でないか、注意するようにしましょう。また、たばこの煙は上に流れていきます。喫煙場所の上に、窓や換気扇がないか(煙が屋内へ流入していないか)、よく確認しましょう。
各種相談
内容 | 問合せ先 |
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東京都受動喫煙防止対策条例について |
0570-0 |
喫煙専用室等専門アドバイザーの利用について |
|
経営上の相談、アドバイスを受けたい宿泊施設・中小飲食店への専門家派遣について |
公益財団法人 東京都中小企業振興公社 |
受動喫煙防止対策支援補助事業について |
お問い合わせ
このページの担当は 多摩府中保健所 企画調整課 企画調整担当 です。
