このページの先頭です

  1. 現在のページ
  2. 東京都保健医療局 の中の
  3. 東京都西多摩保健所の中の
  4. お知らせ の中の
  5. 新型コロナウイルス陽性者の療養期間が変更になりました。

新型コロナウイルス陽性者の療養期間が変更になりました。

保健所から新型コロナウイルス陽性の御連絡があった方には、発症した日の翌日から10日間の療養をお願いしていましたが、以下のとおり令和4年9月7日(水曜日)付で基準が変更されました。

今後は症状が出た日を0日として原則7日間 の療養(自宅等)をお願いします。
期間中は外出の自粛と健康観察をお願いいたします。

今回の変更点についての注意点などは、以上のリンク先の厚生労働省発出の通知にも記載がありますので、ご確認ください。

療養期間について

1.有症状者の療養期間

  • 発症日を0日として7日間が経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除になります。
  • 入院している方(高齢者施設に入所している者を含む)は従前どおり発症日から10日間が経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除になります。
※ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

2.無症状者の療養期間

  • 検体採取日を0日として7日間を経過した場合には8日目から解除になります(従来と変更なし)
  • 5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には6日目から解除になります。

※7日間を経過するまでは自主的な感染予防行動を徹底してください。

療養期間中の外出について

症状軽快後24時間経過した方又は無症状者の方は、以下を前提に食料品の買い出し等必要最低限の外出を行うことは差し支えありません。

  • 外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと。
  • 外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底すること。

対応の切り替え基準日

  • 令和4年9月7日(水曜日)から

※同日時点で陽性者であるものにも適用になります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

このページの担当は 西多摩保健所 保健対策課 感染症対策担当 です。

本文ここまで

ローカルナビゲーションここから

お知らせ

ローカルナビゲーションここまで

以下 奥付けです。