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平成30年度の指定難病に関する医療費等助成に関するお知らせ

指定難病の拡大等(平成30年4月1日)について

 「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく難病医療費等助成の対象疾病(国の指定難病)は、これまで330疾病とされていましたが、平成30年4月1日から6疾病が追加されます。ただし、このうち1疾病が新たに指定難病として追加され、残り5疾病については、現行の指定難病に統合される形となるため、指定難病は全体で331疾病となります。また、これに合わせて既存の3疾病の名称が変更されます。
 詳細は、以下の資料を御参照ください。

臨床調査個人票の改正について

 指定医の先生には、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく難病医療費等助成の申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を作成いただいておりますが、この度、上記の指定難病の拡大や一部の既存指定難病の認定基準の見直し等により、平成30年4月1日から、一部の臨床調査個人票が改正されます。
 改正後の認定基準や臨床調査個人票は以下のホームページに掲載されますので、臨床調査個人票を記載いただく際に、御参照ください。
厚生労働省健康局難病対策課ホームページ「指定難病」

【指定医の先生へのお願い】
 今後、臨床調査個人票を記載いただく際には、改正後の様式を御使用くださいますようお願い申し上げます。
 なお、既に改正前の様式で記載していただいた等、やむを得ない場合については、書き直しの必要はございません。ただし、一部の疾病については、審査に必要な項目が追加されたため、臨床調査個人票の余白等にその項目に関する記載をお願いいたします。
 詳細は、以下の資料を御参照ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。

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