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平成29年度の指定難病に関する医療費等助成に関するお知らせ

臨床調査個人票の様式変更について

 指定医の先生には、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく難病医療費等助成の申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を作成していただいておりますが、このたび、国の指定難病患者データベースの運用開始及び難病医療費等助成の認定基準の見直しに伴い、平成29年4月1日から臨床調査個人票の様式が変更されました。
変更後の認定基準や臨床調査個人票は以下のホームページに掲載していますので、臨床調査個人票の記載の際、御参照ください。
厚生労働省健康局難病対策課ホーム―ページ「指定難病」

【指定医の先生へのお願い】
○ 今後、臨床調査個人票を記載いただく際には、変更後の様式を御使用くださいますようお願い申し上げます。
○ なお、既に変更前の様式で記載していただいた等、やむを得ない場合については、書き直しの必要はございません。ただし、一部の疾病については、審査に必要な項目が追加されたため、臨床調査個人票の余白等にその項目に関する記載をお願いいたします。
○ 詳細は、ページ最下部のお知らせを御参照ください。

指定難病の拡大(平成29年4月1日)等について

○ 「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく難病医療費等助成の対象疾病(国の指定難病)は、これまで306疾病とされていましたが、平成29年4月1日から24疾病が追加され、330疾病となります。
○ また、これに合わせて、既存の2疾病の対象疾病名が変更されます。
○ 詳細は、ページ最下部のお知らせを御参照ください。

平成29年度の指定難病に関する医療費助成等のお知らせ(リーフレット)

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。

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