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身体障害者手帳【令和6年3月1日時点】

制度の概要

 身体障害者手帳は、身体に不自由があり、その状態が身体障害者福祉法に定められている障害に該当すると認められる場合に交付されます。手帳を取得することによって、各種福祉サービスを受けることができます。
○ 手当や医療費の助成
○ 公共料金の減免・料金の割引等
○ 交通機関の費用の免除・割引
○ 税金の減額免除
○ 移動支援、タクシー・ガソリン代の助成
○ 介護サービス
○ 生活サービス(会話補助装置や介護用のベッドなど)
○ 補装具、日常生活用具(人工肛門や人口膀胱などの補装具など)   など

制度の詳細

 制度の詳しい内容については、こちらを御覧ください。

相談・受付窓口

(本制度のお問合せ等は、必ず、こちらに記載する機関にしてください。)

各区市町村の身体障害者手帳担当窓口

 こちらの代表番号へ御連絡いただき、身体障害者手帳担当部署へつないでもらうようにしてください。

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 がん対策担当(03-5320-4389) です。

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がんなどの傷病で障害を持った場合

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