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医療法人の事業報告書・経営情報のG-MISによる届出について(令和5年9月29日更新)


 医療法人の事業報告書については、医療法第52条第1項の規定により、毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事に届け出なければならないこととされています。
 また、このたび、医療法が改正され、医療法人が運営する病院・診療所の経営情報を、毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事に報告しなければならないこととなりました(医療法第69条の2第2項)。


 この事業報告書及び病院・診療所の経営情報については、厚生労働省が運営する「医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)」を利用した電子媒体での届出が可能となっています。

 G-MISによる事業報告書・経営情報の届出をする場合には、予め、G-MISの利用申請をして頂く必要があります。利用申請する場合は、東京都に申請頂いた後、厚生労働省においてユーザー登録等の手続きを行いますので、下記のURLの記載にしたがって申請をして下さい。登録完了後、厚生労働省から申請のあった医療法人に対して、ユーザーID等の情報が直接通知されますが、この申請開始から通知到達までには2ヶ月程度かかりますので、余裕をもって申請をして下さい。
 
 なお、これまでどおりの紙媒体での届出を無効とするものではありません。紙媒体の場合には、従前どおり、東京都に対して提出して頂く必要があります。この場合、重ねてG-MISに提出をして頂く必要はありません。

1 G-MISの利用登録方法

下記のURLをクリックし、東京共同運営電子申請・届出サービスにより申請をして下さい。


https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1696292466792

 ※ 回答に際し、東京共同運営電子申請・届出サービスの利用規約への同意が必要となります。

2 G-MISについて

G-MISのログインや操作マニュアルなどについては厚生労働省のホームページを参照して下さい。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省「医療法人における医療機関等情報支援システム(G-MIS)での届出等について」

3 参考

医療法人が運営する病院・診療所にかかる経営情報の報告について

事業報告書等(様式の一部改正)(令和5年9月29日更新)

4 留意点

G-MISで事業報告書・経営情報を届け出る場合でも、東京都から提出書類の補正等の連絡が入る場合があります。

本文ここまで


以下 奥付けです。