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お知らせ

最終更新日:令和5年3月22日 | 公開日:令和5年3月22日

食品表示基準の一部改正により、令和5年3月9日から、「くるみ」が特定原材料に追加されました。
経過措置期間として令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品については、改正食品表示基準別表第14の規定にかかわらず、従前の例によることができます。
詳しくは下記リンクからご確認ください。

                                
                  

このページは東京都 保健医療局 健康安全部 環境保健衛生課 調査担当が管理しています。

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