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被爆者の子に対する援護 

健康診断

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 被爆後に生まれた被爆者の実子(被爆当時、胎児であった方は除かれます。)で、東京都内に居住している方は、「健康診断受診票」の交付を受けることによって年2回(春、秋)の定期健康診断が無料で受けられます。
 ※ただし親が被爆者健康手帳を所持していなかった場合、対象とはなりません。
 健康診断受診票をお持ちの方には、毎年度「健康診断のお知らせ」を送付し、実施医療機関や内容等をご案内します。
 実施医療機関は以下からもご確認いただけます。
 実施医療機関一覧(令和6年4月1日時点)(PDF:2,028KB) ※掲載の承諾をいただいている医療機関のみ掲載しております。

1 申請手続

<提出書類>

イ 住民票
ウ 戸籍抄本
エ 父又は母が被爆者であることを証明する書類(=被爆者健康手帳の写し。ただし、手帳が東京都交付のものである場合は省略できます。)

 上記の書類を住所地の区市町村窓口又は東京都庁へ提出してください。

医療費の助成

1 対象者

 健康診断受診票の交付を受けた方で、次の11の障害を伴う病気にかかり、6か月以上の医療を必要とする方。(健康診断受診票との同時申請も可。)

2 障害名(対象疾病の例示)

  
 (1) 造血機能障害        (再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血等)
 (2) 肝臓機能障害        (肝硬変・慢性肝炎(アルコール性を除く)等)
 (3) 細胞増殖機能障害      (悪性新生物等)
 (4) 内分泌腺機能障害      (糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症等)
 (5) 脳血管障害         (脳出血、くも膜下出血、脳梗塞等)
 (6) 循環器機能障害       (高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患等)
 (7) 腎臓機能障害        (慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎等)
 (8) 水晶体混濁による視機能障害 (白内障のみ)
 (9) 呼吸器機能障害       (肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症等)
 (10)運動器機能障害       (変形性関節症、変形性脊椎症等)
 (11)潰瘍による消化器機能障害  (胃潰瘍、十二指腸潰瘍等)

  注)ただし、感染症、寄生虫病、中毒又は事故による病気等、原子爆弾の放射線の影響によるものでないことが明らかな場合は除く。

対象外疾病の例示
疾病名(障害名)理由
B型肝炎、C型肝炎 (2 肝機能障害)感染性の疾病であるため
緑内障(8 水晶体混濁による視機能障害)視機能障害は白内障のみが対象
肺結核(9 呼吸器機能障害)感染性の疾病であるため
骨粗鬆症を伴わない外傷性の骨折(10 運動器機能障害)原子爆弾の影響によるものでないことが明らかなため
逆流性食道炎(11 潰瘍による消化器機能障害)消化器機能障害が潰瘍によるものではないため

上記以外の疾病で、判断に迷った場合は下記担当にご確認の上申請してください。
 保健政策部 疾病対策課 被爆者援護担当
 電話:03-5320-4473
   

3 助成内容

  各種医療保険が適用された後の医療費の自己負担分を公費で負担します。
  (入院時の食事標準負担額及び生活療養標準負担額は除きます。)

4 手続方法

下記の書類を住所地の区市町村窓口又は東京都庁へ提出してください。

<提出書類>
 ア  医療費助成認定申請書
 イ  診断書(医療費助成用(新規))
    注1)申請日から1か月以内に作成されたもの。検査結果は診断書作成前3か月以内
    注2)診断書の作成費用は助成の対象とはなりません。
 ウ  健康診断受診票の写し(健康診断受診票との同時申請の場合は不要)
 エ  健康保険証の写し


 提出書類のうち申請書用紙、診断書用紙はこちら(PDF:2,522KB)からダウンロードすることが可能です。(両面印刷推奨) 
 《被爆者の子に対する医療費助成制度について》の案内を必ずご確認の上申請してください。
 審査の結果、認定の場合は医療券が発行されます。(審査には1~2月程度かかります)

 医療費助成の認定期間の開始は、区市町村窓口または都の窓口で受けつけた月の初日からとなります。
 医療券の有効期間は、2年間が限度です。

参考様式

被爆二世健康診断の記録簿が厚生労働省から提供されています。東京都では既に、健康診断受診票をご活用いただいているところですが、親の被爆状況等を記入できる様式を掲載いたします。「親の被爆状況等」は健康診断を受診する際に、医療機関へ提示する必要はありませんが、必要に応じてご活用ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 被爆者援護担当(03-5320-4473) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。