感染症発生届出基準・届出様式(医療機関の皆様へ)
令和2年1月1日より、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づく届出の基準等が一部改正施行されるのに伴い、下記のとおり変更されました。
主な変更点
ア 検疫法第2条に規定する感染症等について、様式における感染地域の項目に「渡航期間」を記載項目として追加します。
イ 上記変更にあわせて、都独自様式における重複事項を削除します。
変更する届出様式
・エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、デング熱、マラリアについて、都独自の届出様式を一部改正
・侵襲性髄膜炎菌感染症について、都独自の届出様式を一部改正
・水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)について、届出様式を一部改正
・風しんについて、都独自の届出様式を一部改正
・麻しんについて、都独自の届出様式を一部改正
届出基準・様式につきましては以下のホームページからダウンロードできます。
東京都感染症情報センター
お問い合わせ
このページの担当は 多摩小平保健所 保健対策課 感染症対策担当 です。
