新型コロナウイルス感染症に関すること
体調に異変を感じたとき
リーフレット「体調に異変を感じたら」(厚生労働省)(PDF:636KB)
外来対応医療機関について(検査・診療)
より多くの医療機関で検査診療する体制づくりを進めて参ります。
外来対応医療機関についてはこちら
医療費について
全額公費負担ではなく、他の疾患と同じように自己負担が発生します。
一定の公費支援について、期限を区切って継続します。
検査について
薬局、インターネット等で検査キットを購入される場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく承認を受けた抗原定性検査キット(※)を活用してください。
※「研究用」ではなく、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく承認を受けた医療用又は一般用抗原定性検査キットであることが必要(「対外診断用医薬品等医薬品」との表示があるもの)。
※東京都PCR等検査無料化事業、東京都実施の抗原定性検査キットの配布については終了しました。
相談窓口について
新型コロナウイルス感染症に関するご相談は、次の相談窓口でお受けしています。
東京都新型コロナ相談センター
電話番号
0120-670-440
対応時間
24時間、土日祝日を含む毎日
対応内容
- 一般相談
新型コロナウイルス感染症に関して不安を抱える住民からの相談に対応します。
- 医療機関の案内
発熱等の症状があり、かかりつけ医のいない方に、医療機関をご案内します。
- 自宅療養者からの健康相談
自宅療養している新型コロナウイルス陽性者からの体調に関する相談等に対応し、必要に応じて医療機関の案内等を行います。
※詳しくはこちら
療養について
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
- 外出を控えることが推奨される期間
発症後5日(発症日を0日目)を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えるよう推奨。
- 周囲への配慮
10日間が経過するまでは、マスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えることを推奨。10日過ぎても症状が継続している場合は、マスク着用等の対応を推奨。
※学校における出席停止措置の取扱いについて
「新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とする」
(文部科学省 https://www.mext.go.jp/content/20230427-mxt_ope01-000004520_2.pdf)
濃厚接触者について
濃厚接触者の特定、濃厚接触者としての行動制限はいずれも実施しません。
同居家族で感染者が出た場合
部屋を分け、対応する家族を限定するといった対応を推奨します。
その上で、患者発症日を0日とし、5日目まではご自身で体調の変化に注意してください。
7日目までは発症可能性があるため、期間中は手指衛生、換気等の基本的な感染対策、マスク着用や高齢者等のハイリスク者との接触を控える等のご配慮を推奨します。
なお、配食・パルスオキシメーター貸与については終了します。
宿泊療養施設について
隔離目的の宿泊療養施設は廃止します。
療養証明書について
令和5年5月7日までに医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断され、かつ発生届が医療機関から保健所に提出された方に限り、療養証明書を発行しています。
なお、発生届の対象の方は、ハーシス(HER-SYS)ログインで療養証明書が表示できます。
ハーシス(HER-SYS)での療養証明書表示は令和5年9月末までとなっておりますので、ご注意ください。
(https://www.cov19.mhlw.go.jp/)
ログインに必要なハーシス(HER-SYS)IDは、保健所で発生届を受理した新型コロナウイルス感染者の方にお送りしたショートメッセージに記載しています。
療養の期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、保険会社への入院給付金の請求には、HER-SYSで表示される証明書の利用が可能です。療養証明は、できる限りHER-SYSから取得してください。
(参考)厚生労働省事務連絡:https://www.mhlw.go.jp/content/000934265.pdf
HER-SYSから取得できない方、HER-SYSで表示される証明書が利用できない方は、以下に沿って保健所に療養証明(「新型コロナウイルス感染症に係る療養について」)を申請してください。
※令和4年9月25日以前に診断された方のうち疑似症患者(みなし陽性の方)は、HER-SYSの療養証明書は利用できません。以下に沿って申請してください。
療養証明(「新型コロナウイルス感染症に係る療養について」)の申請について
※令和5年5月7日までに医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断され、かつ医療機関から保健所に発生届が提出された方が対象です。
多摩府中保健所において新型コロナウイルス感染症発生届を受理した患者の方で、療養を終了した方には、希望者に療養証明(「新型コロナウイルス感染症に係る療養について」)を発行します。
申請は、療養終了後に療養者ご本人か、療養者が未成年の場合はその保護者のみ行うことができます。書類は、「特定記録郵便」にて郵送します。
現在、申請から、2か月程度お時間をいただいております。
次の書類が療養証明書の代替となる可能性がありますので、提出先にご確認ください。
- 医療機関を受診された方:診療明細書、検査結果報告書
- 無料PCR検査を受けた方:検査結果のメール
- 保健所からのショートメッセージ 等
なお、厚生労働省の通知により、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に陰性証明を提出する必要はありません。通知の内容はこちらをご覧ください。
※療養証明(「新型コロナウイルス感染症に係る療養について」)の発行は、1人1枚です。必要があればコピーでご対応ください。複数申請があった場合は、古い日付の申請書で対応します。
申請方法
下記申請書を、多摩府中保健所あてに郵送してください。
療養証明(「新型コロナウイルス感染症に係る療養について」)発行申請書(Word:29KB)
療養証明(「新型コロナウイルス感染症に係る療養について」)発行申請書(PDF:690KB)
申請書を印刷できない場合は、以下の項目を記載したものを郵送してください(書式自由)。
- 療養者の氏名
- 療養当時の自宅住所(武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市の方が対象です)
- 療養中に保健所から連絡を受けた電話番号、又はショートメールを受信した携帯電話番号
- 療養者の生年月日
- 送付先住所(療養当時の自宅住所と異なる場合のみ記入してください)
- 保護者氏名と療養者との続柄(療養者が未成年の場合記入してください。療養証明(「新型コロナウイルス感染症に係る療養について」)の送付は、療養者ご本人または療養者が未成年の場合は保護者宛に送付します)
- 療養していた時期(例:令和〇年〇月頃)
【申請書送付先】
〒183-0022 東京都府中市宮西町一丁目26番地の1 東京都府中合同庁舎内
東京都多摩府中保健所 文書発行担当 あて
療養証明(「新型コロナウイルス感染症に係る療養について」)の記載内容
※証明の内容は、厚生労働省の通知等に基づき発行時期により変更となることがあります。
- 医師からの届出に基づく診断年月日
- 療養終了日(注)
(注)生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、 厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。このため、宿泊療養又は自宅療養の期間が上記期間内である場合には、「療養終了日」の記載を省略することがあります。
その他
※診断や健康観察を行った医療機関による証明については、それぞれの医療機関にご相談ください(参考:厚生労働省「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」)。
※生命保険等の請求は、送付した書類により行ってください。保険会社所定様式への証明は行っておりません。
※必要に応じて写しをとってお手元に残してください。
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お問い合わせ
このページの担当は 多摩府中保健所 企画調整課 企画調整担当 です。
