牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部改正について
平成13年に牛海綿状脳症(BSE)対策を開始して10年以上が経過し、国内外のリスクが大きく低下した状況を踏まえ、食品安全委員会の食品健康影響評価の結果に基づき、と畜場におけるBSE検査の対象月齢が改正されました。
この改正をうけて、これまで都が実施してきたBSE全頭検査を見直し、平成25年7月1日以降、改正後の規定に従って対応することとしました。
(参考)施行通知文
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令について (PDF:76KB)
特定危険部位の管理及び牛海綿状脳症検査に係る分別管理等のガイドラインの改正について (PDF:595KB)
特定危険部位の管理及び牛海綿状脳症検査に係る分別管理等のガイドラインについて (PDF:589KB)
省令、ガイドライン等の本文は、厚生労働省ホームページに掲載されています。
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このページの担当は 芝浦食肉衛生検査所 管理課 業務担当 です。
