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業務用加工食品の概要
業務用加工食品とは、加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいいます。義務表示事項(食品表示基準第10条)
業務用加工食品に必要な表示項目は、食品表示基準第10条に定められており、原則、食品表示基準第3条及び第4条に従い表示することになっています。この場合において、別表第4に掲げられている個別の食品に係る表示方法の規定は適用されません。なお、一般用加工食品の横断的義務表示事項のうち、内容量、栄養成分並びに熱量、特定保健用食品、機能性表示食品及び遺伝子組換え食品については、表示義務の対象となっていませんが、内容量については、計量法では業者間取引も対象としており、内容量の記載義務がある商品については容器包装に表示する必要があります。
また、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合、不特定若しくは多数の者に対する譲渡(無償譲渡)の用に供する場合又は容器包装に入れないで販売する場合には、食品表示基準第11条に定めるところにより一部表示事項の表示は要しないこととされています。
さらに、容器包装に入れずに設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、容器包装に入れずに食品を製造し若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は容器包装に入れずに不特定若しくは多数の者に対する譲渡(無償譲渡)の用に供する場合は表示義務はありません。
義務表示事項
(注)一部文言を省略しています。詳細は、食品表示基準第10条を御参照ください。
- 名称
- 保存の方法
- 消費期限又は賞味期限
- 原材料名
- 添加物
- 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
- 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
- アレルゲン
- L‐フェニルアラニン化合物を含む旨
- -2 指定成分等含有食品に関する事項
- 乳児用規格適用食品である旨
- 原料原産地名
- 原産国名
- 即席めん類に関する事項
- -2 無菌充填豆腐に関する事項
- 食肉に関する事項
- 食肉製品に関する事項
- 乳に関する事項
- 乳製品に関する事項
- 乳又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項
- 鶏の液卵に関する事項
- 切り身又はむき身にした魚介類であって、生食用のものに関する事項
- 生かきに関する事項
- ゆでがにに関する事項
- 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項
- ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項
- 鯨肉製品に関する事項
- 冷凍食品に関する事項
- 容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
- 缶詰の食品に関する事項
- ミネラルウォーター類に関する事項
- 冷凍果実飲料に関する事項
省略規定(食品表示基準第10条第4項)
次の表に掲げる食品に該当する場合、該当する表示事項を省略することができます。
省略できる表示事項 | 食 品 | ||||
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1 | 保存の方法※ |
|
|||
2 | 消費期限又は賞味期限 |
※食品衛生法第13条第1項の規定により保存の方法の基準が定められた食品は、保存の方法を省略できません。
義務表示の特例(食品表示基準第11条)
以下の場合には、表示事項の表示は要しません。1 | 業務用酒類(消費者に販売される形態となっている酒類以外のものをいう。)を販売する場合 |
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2 | ①設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合 ②食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合 ③不特定若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合 |
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3 | 容器包装に入れないで販売する場合 |
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任意表示(食品表示基準第12条)
次に掲げる表示事項が当該食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示される場合には、定められた表示方法で表示する必要があります。特色のある原材料等に関する事項
一般用加工食品で定める表示の方法に従い表示します。なお、①業務用酒類を販売する場合、②食品を調理して供与する施設における飲食の用に供する場合、③食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合、④不特定又は多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合は除きます。
栄養成分及び熱量
栄養成分表示を御参照ください。ナトリウムの量
栄養成分表示を御参照ください。表示の方式等(食品表示法第13条)
- 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行います。
- 別表第23に掲げる事項にあっては容器包装(容器包装に入れないで販売される業務用加工食品の場合、名称にあっては、送り状、納品書等又は規格書等)に、同表に掲げる事項以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示します。ただし、同表に掲げる事項の表示について、下記の表の左欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の右欄に掲げる場合に該当するものにあっては、送り状、納品書等又は規格書等への表示に代えることができます。この場合において、当該食品を識別できる記号を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示するとともに、名称、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称、当該記号並びに購入者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を当該送り状、納品書等又は規格書等に表示する必要があります。
原料用果汁(その容量が200L以上である缶に収められているものに限る。) | 1の授受の単位につき10缶以上を食品衛生法施行令第35条第7号に規定する乳処理業(清涼飲料水の製造をする営業に限る。)又は同条第14号に規定する清涼飲料水製造業の許可を受けた者に販売する場合 |
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原料用濃縮コーヒー(その容量が20L以上である缶に収められているものに限る。) | 1の授受の単位につき20缶以上を食品衛生法施行令第35条第7号に規定する乳処理業(清涼飲料水の製造をする営業に限る。)又は同条第14号に規定する清涼飲料水製造業の許可を受けた者に販売する場合 |
原料用魚肉すり身(その容量が20kg以上である容器包装に収められているものに限る。) | 1の授受の単位につき当該容器包装10個以上を食品衛生法施行令第35条第16号に規定する水産製品製造業、同条第25号に規定するそうざい製造業、同条第26号に規定する複合型そうざい製造業、同条第27号に規定する冷凍食品製造業又は同条第28号に規定する複合型冷凍食品製造業の許可を受けた者に販売する場合 |
乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品のうち原料用に使用されるもの | 1の授受の単位につき10個以上の容器包装に入れられたものを食品衛生法施行令第35条第7号に規定する乳処理業(乳酸菌飲料及び清涼飲料水の製造をする営業に限る。)、同条第11号に規定する菓子製造業、、同条第13号に規定する乳製品製造業、同条第14号に規定する清涼飲料水製造業、同条第15号に規定する食肉製品製造業、同条第16号に規定する水産製品製造業、同条第25号に規定するそうざい製造業、同条第26号に規定する複合型そうざい製造業、同条第27号に規定する冷凍食品製造業又は同条第28号に規定する複合型冷凍食品製造業の許可を受けた者に販売する場合 |
表示禁止事項(食品表示基準第14条)
一般用加工食品の表示禁止事項(食品表示基準第9条)のうち、「等級のある日本農林規格(JAS規格)の格付対象品目であって、等級の格付が行われた食品以外のもの:等級を表す用語」を除いた表示禁止事項を、業務用加工食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示してはいけません。関係法令等
お問い合わせ先
※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。