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一般用加工食品(添加物)
添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいいます(食品衛生法第4条第2項)。食品衛生法上の分類
食品に添加物を使用した場合や使用する原材料に添加物が含まれている場合は、原則として、全ての添加物の物質名を表示します。添加物については、下記のとおり分類されています。指定添加物
食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が使用してよいと定めた食品添加物です。食品衛生法施行規則別表第1に収載されています。既存添加物
指定添加物のほか、わが国において広く使用されており、長い食経験があるものは、例外的に使用、販売等が認められており、既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)に収載されています。天然香料
動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるものです(食品表示基準について(別添 添加物))。一般飲食物添加物
一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです(食品表示基準について(別添 添加物))。※食品添加物の規格基準等の制度に関することは、こちらを御参照ください。
添加物の表示方法
添加物の表示方法については、原則として、全ての添加物の物質名を添加物に占める重量の割合の高いものから順に表示します。また、別記様式1の添加物の項目名を設けず、原材料名の項目に原材料名と明確に区分して表示することもできます(表示例は以下のとおりです。)。- 原材料と添加物を記号「/」で区分して表示
原材料名 いちご、砂糖/ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)
- 原材料と添加物を改行して表示
原材料名 豚ばら肉、砂糖、食塩、卵たん白、植物性たん白、香辛料
リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、コチニール色素
- 原材料と添加物を別欄に表示
原材料名 豚ばら肉、砂糖、食塩、卵たん白、植物性たん白、香辛料 リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、コチニール色素
①品名(名称又は別名)、簡略名又は類別名表示
添加物は、原則として物質名を表示しますが、添加物の化学名では馴染みがなく、逆に分かり難くなることもあります(例:「L-アスコルビン酸」を「ビタミンC」と表示する方が分かり易い)。そこで、一部の添加物については、物質名ではなく、添加物の品名(名称、別名)、簡略名及び類別名のいずれかを表示することができるとされています。また、同種の機能の添加物を併用した場合、簡略化した表示を用いることができます。詳細は、食品表示基準について(別添 添加物)を御参照ください。(表示例)
品 名 | 別 名 | 簡略名又は類別名 |
---|---|---|
亜硫酸ナトリウム | 亜硫酸ソーダ | 亜硫酸塩、亜硫酸Na |
L-アスコルビン酸 | ビタミンC | アスコルビン酸、V.C |
カカオ色素 | ココア色素 | カカオ、フラボノイド、フラボノイド色素 |
エタノール | エチルアルコール | アルコール、酒清 |
水酸化カルシウム | 消石灰 | 水酸化Ca |
②用途名表示
保存料や甘味料など別表第6で示された8種類の用途に使用される添加物は、消費者の選択に役立つ情報として、その用途名を併せて表示します。詳細は、食品表示基準について(別添 添加物)を御参照ください。(表示例)
用途名 | 用途目的 | 表示例 | |
---|---|---|---|
1 | 甘味料 | 甘味料 | 甘味料(ステビア) 甘味料(アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物) |
2 | 着色料※1 | 着色料 | 着色料(赤2) 着色料(赤102、カカオ) |
3 | 保存料 | 保存料 | 保存料(安息香酸) 保存料(ソルビン酸) |
4 | 増粘剤※2 安定剤 ゲル化剤 糊料※2 |
主として ・増粘の目的で使用される場合:増粘剤又は糊料 ・安定の目的で使用される場合:安定剤又は糊料 ・ゲル化の目的で使用される場合:ゲル化剤又は糊料 |
増粘剤(アラビアガム) 安定剤(CMC) ゲル化剤(ペクチン) 糊 料(加工デンプン) |
5 | 酸化防止剤 | 酸化防止剤 | 酸化防止剤(エリソルビン酸) 酸化防止剤(BHT) |
6 | 発色剤 | 発色剤 | 発色剤(亜硝酸ナトリウム) |
7 | 漂白剤 | 漂白剤 | 漂白剤(二酸化硫黄) |
8 | 防かび剤 防ばい剤 |
防かび剤又は防ばい剤 | 防かび剤(イマザリル) 防ばい剤(TBZ) |
※2 添加物を含む旨の表示中「増粘」の文字を含む場合、「増粘剤」又は「糊料」の用途名を省略することができます。
③一括名表示
別表第7に掲げる14種の一括名で使用される添加物は、「食品表示基準について(別添 添加物)」に規定された一括名の定義(目的)及び添加物の範囲に該当する場合に限り、物質名を表示する代わりに一括名表示をすることができます。(表示例)
一括名 | 一括名表示 | |
---|---|---|
1 | イーストフード | イーストフード |
2 | ガムベース | ガムベース |
3 | かんすい | かんすい |
4 | 酵素 | 酵素 |
5 | 光沢剤 | 光沢剤 |
6 | 香料 | 香料 |
7 | 酸味料 | 酸味料 |
8 | チューインガム軟化剤 | 軟化剤 |
9 | 調味料(甘味料及び酸味料に該当するものを除く。) | 調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等) 調味料(核酸)、調味料(核酸等) 調味料(有機酸)、調味料(有機酸等) 調味料(無機塩)、調味料(無機塩等) |
10 | 豆腐用凝固剤 | 豆腐用凝固剤又は凝固剤 |
11 | 苦味料 | 苦味料 |
12 | 乳化剤 | 乳化剤 |
13 | 水素イオン濃度調整剤 | 水素イオン濃度調整剤又はpH調整剤 |
14 | 膨張剤 | 膨張剤、膨脹剤、ベーキングパウダー、ふくらし粉 |
④表示の免除
食品に含まれる添加物については栄養強化の目的で使用される添加物、加工助剤及びキャリーオーバーに該当する場合、添加物表示が免除されます。ただし、添加物表示が免除されている場合でも、当該添加物に由来する特定原材料についてのアレルゲン表示は必要になりますので、注意が必要です。栄養強化の目的で使用されるもの(特別用途食品及び機能性表示食品を除く。)
栄養強化の目的で使用されるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類については、表示を省略できます。栄養強化の目的が考えられる添加物の範囲については、食品表示基準について(別添 添加物)に記載されています。なお、調製粉乳にあっては、栄養強化の目的で使用されたものであっても、従来どおり主要な混合物として表示が必要です。また、別表第4で表示義務のあるものは、栄養強化の目的であっても表示が必要となります。
加工助剤
食品の加工の際に添加されるもので、次の3つのいずれかに該当する場合は「加工助剤」となり、表示が免除されます。- 当該食品の完成前に除去されるもの
(例)油脂製造時の抽出溶剤であるヘキサン - 当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの
(例)ビールの原料水の水質を調整するための炭酸カルシウム - 当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないもの
(例)豆腐の製造工程中において、大豆汁の消泡の目的で添加するシリコーン樹脂
キャリーオーバー
食品の原材料に使用された添加物について、次のすべての条件に当てはまる場合は「キャリーオーバー」となり、表示が免除されます。- 食品の原材料の製造又は加工の過程において使用されるもの
- 当該食品の製造又は加工の過程において使用されないもの
- 当該食品中には、当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの
- ビール製造の際に使用されるスターチやホップ中の二酸化硫黄
- 揚げパンやドーナッツの製造に使用する揚げ油に含まれていた消泡剤としてのシリコーン樹脂
- シュークリームの原料配合中、少量使用されているマーガリンに含まれていた乳化剤
※表示の免除に該当するか否かの確認は、管轄の保健所に御確認ください。
→ 23区・八王子市・町田市 ・PDF形式(73KB)
→ 多摩、島しょ地区 ・PDF形式(52KB)
食品添加物の不使用表示について
商品の容器包装に「着色料無添加」、「保存料不使用」といった添加物の無添加・不使用表示をする場合は、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」に沿って消費者に誤認等を与えないように表示をします。・参考:食品添加物表示に関する情報(消費者庁ホームページ)
その他の表示事項
容器包装に入れず、ばら売りなどで販売される食品については、添加物を含む旨の表示義務はありません。しかし、次の場合は、売り場等に添加物の物質名及び用途名を使用した旨を表示することが望まれます(食品表示基準について(別添 添加物))。
- 防かび剤又は防ばい剤として、アゾキシストロビン、イマザリル、オルトフェニルフェノール、オルトフェニルフェノールナトリウム、ジフェニル、ジフェノコナゾール、チアベンダゾール、ピリメタニル、フルジオキソニル又はびプロピコナゾールを使用した食品
- 甘味料のサッカリン、サッカリンカルシウム又はサッカリンナトリウムを使用した食品
関係法令等
お問い合わせ先
※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。