MENU

ホーム » 食品事業者向け情報  » 食品の適正表示推進者向け情報提供サイト(食品の表示制度)  » 食品表示法  » 栄養成分表示  » 栄養成分表示の概要

栄養成分表示の概要

 栄養成分表示は、原則として全ての予め包装された一般消費者向け加工食品及び一般消費者向け添加物において表示が義務付けられています。
 また、生鮮食品、業務用加工食品及び業務用添加物についても、任意表示の対象です。
 食品表示基準では、国民の栄養摂取の状況からみて、その欠乏又は過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えている栄養成分等を定め、その含有量等を栄養成分表示として表示することとしています。
 なお、栄養成分及び熱量の補給ができる旨、適切な摂取ができる旨、ナトリウム塩及び糖類を添加していない旨等の栄養強調表示をする場合等には、一定の基準を満たすことを義務付けています。

ポイント

  • 食品表示基準のうち保健事項にかかる事項は、我が国の健康づくりに関する施策や国際的な基準(CODEX等)との整合性を図りつつ定められています。
  • 販売に供する食品の栄養成分及び熱量の表示に一定のルール化を図ることで、消費者が食品を選択する上での適切な情報を提供する(適切な商品選択に資する)ことを目的としてます。

栄養成分表示の適用範囲

1 栄養成分表示が義務又は任意となる食品区分

 栄養成分表示は、原則として、全ての予め包装された加工食品、生鮮食品及び添加物に関係する表示ですが、下記表のとおり、食品区分により義務又は任意となります。
 ただし、表示が義務となる区分であっても、条件を満たすものについては、栄養成分表示を省略できる場合又は要しない場合があります。

【栄養成分表示が義務又は任意となる食品区分】
加工食品  生鮮食品 添加物
一般用 業務用 一般用 業務用 一般用 業務用
義務※ 任意 任意 任意 義務※ 任意 
※一部、栄養成分表示を省略できる(又は要しない)食品を含む

2 栄養成分表示を省略できる又は要しない食品

(1)栄養成分表示を省略できる食品
 次の1から5に該当する食品は、栄養成分表示を省略することができます。

  1. 容器包装の表示可能面積が概ね30㎠以下であるもの
  2. 酒類
  3. 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
    次のa、bのいずれかの要件を満たすものとします。
    1. 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの全てについて、「0(ゼロ)」と表示することができる基準を満たしている場合
    2. 1日に摂取する当該食品由来の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量が社会通念上微量である場合(例えば、コーヒー豆やその抽出物、ハーブやその抽出物、茶葉やその抽出物、スパイス等が考えられます。ただし、スパイス等のうち一度に多く使用する場合が想定され、かつ、その場合に栄養の供給源になり得るものについては、栄養成分の量及び熱量の表示を省略できません。)
  4. 極めて短い期間で原材料(その配合割合も含む)が変更されるもの
    次のa、bのいずれかの要件を満たすものとします。
    1. 日替わり弁当等、レシピが3日以内に変更される場合(サイクルメニューを除く。)
    2. 複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの(例:合挽肉、切り落とし肉等の切身を使用した食肉加工品、白もつ等のうち複数の種類・部位を混合しているため、都度原材料が変わるもの。)
  5. 消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項において、消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの。
    ただし、当分の間、「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者が販売するもの」についても省略できるものとします。

※「栄養表示をしようとする場合」、「特定保健用食品」及び「機能性表示食品」は、上記1から5に該当する場合であっても、食品表示基準に従って栄養成分表示を行う必要があります。また、栄養成分表示を省略できる食品であっても、可能なものについては、できるだけ表示するようにします。

(2)栄養成分表示を要しない食品
 次の2点に該当する食品は、栄養成分表示を要しません。

  1. 食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合
    ただし、スーパーマーケットのバックヤードで単に小分け等を行った加工食品をその場で販売する場合等は、当該事由には該当しませんので、栄養成分表示が必要となります。
  2. 不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合

※ 「栄養表示をしようとする場合」、「特定保健用食品」及び「機能性表示食品」は、食品表示基準に従って栄養成分表示を行う必要があります。

3 栄養成分表示が適用となる栄養成分等

(1)食品表示基準に規定する栄養成分
 熱量、たんぱく質、脂質、飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール、炭水化物、糖質、糖類(単糖類又は二糖類であって糖アルコールでないものに限る)、食物繊維、ミネラル類(亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム(食塩相当量で表示)、マグネシウム、マンガン、モリブデン、ヨウ素、リン)、ビタミン類(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB、ビタミンB、ビタミンB、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸)
※詳細は、別表第9を御参照ください。

(2)栄養成分表示をする際の表示区分(義務表示、推奨表示、任意表示)と各対象成分

対象となる栄養成分等 加工食品 生鮮食品  添加物 
一般用 業務用 一般用 業務用 一般用 業務用
栄養成分表示をする場合、必ず表示しなければならない「基本5項目」 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示) 義務
表示
任意
表示
任意
表示
任意
表示
義務
表示
任意
表示
「基本5項目」以外で上記食品表示基準に規定する栄養成分
飽和脂肪酸、
食物繊維
推奨表示
(任意表示)
任意
表示
任意
表示
任意
表示
任意
表示
任意
表示
n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール、糖質、糖類、ミネラル類(ナトリウムを除く)、ビタミン類   任意表示
・義務表示:栄養成分表示をする場合に必ず表示しなければならない5つの項目です(基本5項目)。
     これらは、生活習慣病予防や健康の維持・増進に深く関わる重要な成分です。
・推奨表示:義務表示ではないが、積極的に表示を推進するよう努めなければならない項目です。
     日本人の摂取状況や生活習慣病予防との関連から表示することが推奨される成分です。
・任意表示:義務表示対象成分以外の表示対象となる項目です。

※任意表示であっても、栄養成分表示を行う場合(一般用生鮮食品の場合には栄養表示をしようとする場合)には必ず「基本5項目」の表示が必要となります。
その他、トランス脂肪酸の表示については、こちらを御参照ください。

(3)食品表示基準が適用される栄養表示
 食品の容器包装(業務用加工食品及び業務用生鮮食品は、送り状、納品書等又は規格書等への表示も含む)に「食品表示基準に規定する栄養成分(別表第9)」の栄養成分及び熱量をそのまま表示する場合は「栄養成分表示が任意となる食品区分」及び「栄養成分表示を省略できる又は要しない食品」であっても栄養成分表示が必要になります。
 また、一般用生鮮食品及び「栄養成分表示を省略できる又は要しない食品」に以下のような表現の表示を行う場合も『栄養表示をしようとする場合』として、食品表示基準に従い、必要な表示を行わなければなりません。
  • 総称(ミネラル、ビタミン等)
  • 種類である栄養成分(脂質における不飽和脂肪酸、炭水化物における食物繊維等)
  • 別名称(プロテイン、ファット等)
  • 構成成分(たんぱく質におけるアミノ酸等)
  • 前駆体(β-カロテン等)
  • その他これらを示唆する一切の表現(果実繊維、カルシウムイオン、砂糖不使用、シュガーレス、ノンオイル、低塩、食塩無添加など)が含まれた表示(※砂糖不使用、シュガーレス、ノンオイル、低塩、食塩無添加のような表示は、栄養強調表示となるため、定められた基準も満たす必要があります。)

※これらの表現については、食品表示基準が適用されるため、基本5項目及び強調した(表示した)栄養成分の量の表示は必要ですが、食品表示基準に規定されていない栄養成分については、含有量の表示は必ずしも必要ではありません。

 また、以下のような場合にも、食品表示基準に基づく栄養成分表示が必要です。
  • 栄養成分が添加されたものでなく、天然に含まれる栄養成分について表示をした場合
  • 原材料に対し栄養表示をした場合(例:青汁飲料でケールに含まれる栄養成分を表示する場合)
  • 品名の中に一般名称として栄養成分名が表示される場合

(4)食品表示基準が適用されない栄養表示
 以下のような場合、栄養表示に該当しません。

  1. 原材料名又は添加物としての栄養成分名のみの表示
  2. 食品表示法及びその下位法令(食品表示基準等)以外の法令により義務付けられた栄養成分名の表示
  3. 「うす塩味」、「甘さひかえめ」など味覚に関する表示
    ※「あま塩」、「うす塩」、「あさ塩」などの表示は、栄養成分に関する表示となるため、食品表示基準に従って栄養成分表示をする必要があります。
  4. 「ミネラルウォーター」のように広く浸透した一般的な品名であって、一般消費者に対し栄養成分が添加された又は強化されたという印象や期待感を与えないもの
  5. 店頭で表示されるポップやポスターなど、食品の容器包装以外のものに栄養表示する場合

(例1:「原材料名又は添加物」としての表示)


(例2:「味覚」に関する表現の場合)


その他


▲このページのトップへ


お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方


※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。

このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


▲このページのトップへ