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【注意喚起】腸管出血性大腸菌026(VT2産生)が検出された「馬刺し」について

 標記の件について、横浜市が報道発表したとの連絡がありました。

概要


〜横浜市報道発表資料から抜粋〜
横浜市港南福祉保健センターが、令和5年2月20日(月)に港南区内の食肉販売店から「馬刺し」を抜取検査したところ、腸管出血性大腸菌O26(VT2産生)を検出しました。
 当該品は、食品衛生法第6条第3号違反に該当するため、2月25日(土)、この食肉販売店に対し、販売の禁止と回収等を指示しました。
〜抜粋終わり〜 

※横浜市報道発表内容の詳細はこちら(厚生労働省HP)


 また、当該馬刺しの加工者から令和5年2月 24日付けで当該品の自主回収を進めている旨届出がされています。
※自主回収情報の詳細はこちら(厚生労働省HP)


都民の方へ

1.当該品がお手元に残っている場合は、食べずに返品を
 加工者が当該品の自主回収を行っています。(返品の方法等の詳細については、上記詳細情報をご確認ください。)

2.当該品を喫食して消化器症状を呈した方は医療機関へ
 当該品を喫食して腹痛、下痢症状を呈した場合は医療機関を受診するとともに、住所地を管轄する保健所へお申し出ください。

参考:腸管出血性大腸菌とは


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