医療従事者届のお願い

更新日

令和6年は2年に一度の届出に当たります。
・全ての医師、歯科医師、薬剤師
・東京都内で業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士(※休暇・休職中の方でも雇用関係のある方も該当します。)
の方は、令和6年12月31日現在における業務従事状況等を所定の届出票に記入の上、令和7年1月15日(水曜日)までに届出をしてください。

届出方法

医師、歯科医師、薬剤師

以下、(1)または(2)のいずれかの方法により届出をお願いします。
なお、医師、歯科医師、薬剤師の方は、届出を行わないと、医師、歯科医師は「医師等資格確認検索システム」に、薬剤師は「薬剤師資格確認検索システム」に氏名等が掲載されませんので御注意ください。

(1)オンラインによる届出
従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、厚生労働省の「医療従事者届出システム」に届出情報を登録することで届出が完了します。
不明な点は、以下の厚生労働省ホームページにて御確認ください。

(2)紙による届出
オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務していない方については、紙による届出が必要です。
紙の届出票を、住所地を管轄する保健所又は従業地を管轄する保健所へ直接お持ちいただくか、郵送により提出してください。
届出票は以下の厚生労働省ホームページからダウンロードできます。

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〇厚生労働省ホームページ

 医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について(厚生労働省)

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保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士

従来、紙による届出のみでしたが、今年度から厚生労働省の「医療従事者届出システム」によるオンライン届出が可能になります。
以下、(1)または(2)のいずれかの方法により届出をお願いします。

(1)オンラインによる届出
従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、厚生労働省の「医療従事者届出システム」に届出情報を登録することで届出が完了します。
不明な点は、以下の東京都ホームページからダウンロードしたものをご使用ください。

(2)紙による届出
オンラインによる届出が困難な場合は、紙による届出が必要です。
届出は就業地を管轄する保健所に提出してください。(住所地を管轄する保健所では受け付けられません。)

届出票は以下の東京都ホームページからダウンロードできます。

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〇東京都ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 令和6年 医師・歯科医師・薬剤師届、看護師等業務従事者届の実施(東京都)

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届出期限

令和7年1月15日(水曜日)まで

紙による届出の提出先

管轄する保健所まで直接お持ちいただくか、郵送してください。
南多摩保健所は日野市、多摩市、稲城市を管轄しております。

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〇提出先
〒206-0025 東京都多摩市永山2-1-5
東京都南多摩保健所管理課保健医療担当
(ただし、薬剤師届出票は、生活環境安全課薬事指導担当)
電話番号:042-371-7661(代表)

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問い合わせ先

〇医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の届出について
医療政策部医療人材課免許担当
電話 03-5320-4434

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〇薬剤師の届出について
健康安全部薬務課薬事免許担当
電話 03-5320-4503

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〇オンラインによる届出について(オンラインからの届出方法、医療従事者届出システムの利用方法等)
医療従事者届出システムヘルプデスク
電話 0120-330-742(受付時間:平日 午前9時30分~午後5時30分)
※医療従事者届出システムヘルプデスクの設置期間は令和6年11月11日(月)から令和7年1月31日(金)までとなります。 

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