飲食店における受動喫煙防止
飲食店は喫煙・禁煙にかかわらず、店頭に、喫煙できるかできないかを表示する義務があります。
喫煙室を設置した場合、喫煙室の出入口にも標識を掲示する義務があります。
以下の種類を確認し、適切な標識を掲示してください。標識は保健所でも配付しています。
店内禁煙の場合
禁煙標識の店頭表示をお願いします。
東京都受動喫煙防止条例により、禁煙の場合も標識の掲示義務があります。
喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置の場合
喫煙室の基準(技術的基準)
- 出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること
- たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等で区画されていること
- たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
なお、喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室には、20歳未満の方の立入りは禁止です。
該当する標識を店頭及び喫煙室へ掲示してください。
喫煙可能室を設置・喫煙可能店の場合
喫煙可能室(店)を設置する場合、管轄の保健所に下記の喫煙可能室(店)の届出が必要です。
喫煙室の基準(技術的基準)のほか、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 2020年4月1日時点で既に営業していること
- 従業員がいないこと(パートやアルバイトも含む)
- 客席面積が100平方メートル以下
- 中小企業または個人経営であること
なお、喫煙可能室(店)には、20歳未満の方の立入りは禁止です。
該当する標識を店頭及び喫煙室へ掲示してください。
喫煙可能室(店)の届出
管轄の保健所に国と東京都の2種類の届出書及びチェックリストの提出が必要です。(南多摩保健所の管轄は日野市・多摩市・稲城市です。)
〇喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト(Excel:16KB)
南多摩保健所では郵送での受付も承っております。郵送受付の場合は84円切手を貼った返信用封筒(長3)を同封してください。店頭表示ステッカーの送付を希望される場合は、120円切手を貼った封筒(角2)を同封してください。
喫煙可能室(店)を変更された場合や廃止された場合には、それぞれ変更届出書と廃止届出書の提出が必要です。状況に合致しなくなった標識は、必ず取り外し、それぞれ適切な標識を掲示してください。
変更届出書
次のような場合は、喫煙可能室(店)の変更の届出が必要です。事実を証明することができる書類を添えて保健所に届け出てください。
- 店舗の名称、所在地、代表者の変更
- 管理権原者の氏名(法人名称)、法人代表者氏名、住所の変更
廃止届出書
次のような場合は、廃止届出書の提出が必要です。
- 店舗の廃止(移転、全面改装、建替に伴う廃止を含む。)
- 店舗内の全面禁煙化または喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室の設置
- 喫煙目的施設への変更
- 客席面積の拡大(100平方メートルを超えた場合)
- 従業員の雇用
届出に関するお問合せ
東京都南多摩保健所市町村連携課 企画調整担当
電話:042-371-7661(代表)
受動喫煙防止対策や改正法・条例・補助金等に関するお問合せ
東京都受動喫煙防止相談窓口
東京都では、受動喫煙防止対策に関する都民や事業者の方々等のお問い合わせに対応するため、相談窓口を開設しています。
電話:0570-0
月~金(祝日・年末年始を除く)9時~17時45分
相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。
関連リンク
喫煙可能室を設置したら、保健所等窓口に届出をお願いします(東京都保健医療局)
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お問い合わせ
このページの担当は 南多摩保健所 市町村連携課 企画調整担当 です。