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地域における難病対策地域協議会の設置状況

 東京都内の、保健所単位で実施する地域の難病対策地域協議会の設置状況をとりまとめました。

難病対策地域協議会について

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第32条では、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、単独で又は共同して、難病の患者への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに難病の患者及びその家族並びに難病の患者に対する医療又は難病の患者の福祉、教育若しくは雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される「難病対策地域協議会」を置くように努めるものとされています。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 在宅難病事業担当(03-5320-4477) です。

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