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保険料額について

国民健康保険料(税)の算定方法

  国民健康保険の保険料(税)は被保険者ごとに計算したものを世帯単位で合算し、世帯主の方に納めていただきます。
  保険料(税)の内訳として、
   1 医療分(医療給付に充てるもの)
   2 後期高齢者支援金分(後期高齢者の支援金等に充てるもの)
   3 介護分(介護給付に充てるもの)(40歳以上65歳未満の方のみ負担)
  の3つの区分があり、これらの合計が保険料(税)額となります。
  なお、区分ごとに、世帯単位の賦課限度額(年間で納めていただく最高額)が定められています。

【40歳未満】
 保険料(税)=医療分+後期高齢者支援金分
【40歳以上65歳未満】
 保険料(税)=医療分+後期高齢者支援金分+介護分
【65歳以上75歳未満】
 保険料(税)=医療分+後期高齢者支援金分(介護保険料は別途、区市町村の介護保険担当の部署から通知されます。)

  この区分ごとの額は、次の4つの項目の組み合わせによって計算された額の合計額となります。

【所得割】世帯加入者の所得に応じて計算(所得額×料(税)率)
【資産割】世帯加入者の資産に応じて計算(固定資産税額×料(税)率)
【均等割】世帯加入者の人数に応じて計算(加入者数×均等割額)
【平等割】一世帯あたりいくらと計算

  4つの項目の組み合わせや料(税)率、賦課限度額は、区市町村により異なります。
  各区市町村の保険料(税)率と算定方式については、下記をご覧ください。

国民健康保険料(税)の軽減措置

国民健康保険の保険料(税)には、次のような軽減の制度があります。
 ・ 所得が一定の基準以下の方に対する軽減制度
 ・ 75歳到達により被用者保険から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者(65歳以上75歳未満)であった方が、国民健康保険に加入する場合の軽減制度
 ・ 非自発的失業者に対する軽減制度(失業時点で65歳未満)
 ・ 同一の世帯に所属する者が後期高齢者医療制度へ移行することで、国民健康保険単身世帯となる場合の軽減制度
 ・ 軽減を受けている世帯について、後期高齢者医療制度へ移行することで、世帯内の国民健康保険被保険者の数が減少しても、従前と同様の軽減を受けられる制度


 ※保険料(税)の軽減には様々な要件があります。また、区市町村によって、災害等特例の事由による減免等を行なっている場合がありますので、詳しくはお住まいの区市町村へお問合せください。

  保険料(税)の詳細について、各区市町村へのお問合せ先はこちらです。 ⇒(区市町村一覧)

~~~ 一口メモ ~~~
保険料と保険税について
 国民健康保険には、国民健康保険法に基づく保険料と地方税法に基づく保険税があります。保険料と保険税のどちらにするかは各区市町村が選択して決めることになっています。東京都内では特別区、立川市及び西東京市が保険料を採用し、その他の市町村は保険税を採用しています。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 国民健康保険課 区市町村指導担当(03-5320-4166) です。

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