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電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の一覧作成について

 令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療等(以下「オンライン診療等」という。)を実施する医療機関におかれましては、以下により、報告をお願いします。

対象医療機関

都内医療機関のうち、令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡に基づき、オンライン診療等(※)を実施する医療機関
(※)保険診療に限らず、自由診療についても報告対象に含まれます。

提出書類

「電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」
下記リンク先から、様式をダウンロードしてください。

提出先及び提出方法

下記の宛先に電子メールにて提出願います。
東京都保健医療局 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当
メールアドレス:S1150401@section.metro.tokyo.jp

<注意事項>
※メール送付に際しまして、メールの件名及びExcelファイル名を 【オンライン診療調査回答(医療機関名)】 としてください。
※(一般診療ではオンライン診療等を行わず)自宅療養者等に限ってオンライン診療等を行うため、医療機関名の公表を希望しない場合は、電子データの提出とともにメール本文中にその旨を記入してください。

提出された情報の取扱い

御提出いただいた情報については、厚生労働省ホームページ等において公表予定です。
※(一般診療ではオンライン診療等を行わず)自宅療養者等に限ってオンライン診療等を行うため、医療機関名の公表を希望しない場合は、電子データの提出とともにメール本文中にその旨を記入してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について」

初診からオンライン診療等を実施する場合の注意点

令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡1(1)により、以下の要件が定められていますので、御確認いただき、適切な診療を行っていただけますようお願いいたします。

(1)麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと
(2)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること
(3)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと

関係資料

医療機関宛依頼文

厚生労働省事務連絡

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当(03-5320-4448) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。