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電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の実施状況の報告について(令和5年10月分から令和6年3月分)

 
 令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療等(以下「オンライン診療等」という。)を実施する医療機関におかれましては、毎月末日までの実施状況について、以下により、報告をお願いします。

報告の対象となる医療機関

 令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡に基づき、オンライン診療等を行う医療機関

※初診から(再診からのみは対象外)オンライン診療等を行う場合及び当該患者に対して2度目以降の診療も電話や情報通信機器等を用いて行う場合
※御報告いただく実施状況については、新型コロナウイルス感染症関連の対応に限るものではありませんので御留意ください。

提出書類

「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」
※下記リンク先から、様式をダウンロードしてください。

令和5年8月分(令和5年9月5日報告期限分)より報告様式が修正変更となっておりますので、御留意ください。


 また、必ずExcelファイルでの提出をお願いいたします。

提出先及び提出方法

下記の宛て先に電子メールにて提出願います。

東京都保健医療局 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当

メールアドレス:S1150401@section.metro.tokyo.jp
※令和5年7月分(令和5年8月8日報告期限分)より提出先のメールアドレスが変更になっておりますので御留意下さい。
※メールの送付に際しては、メールの件名及び提出様式のファイル名を「オンライン診療実施報告(医療機関名)」としてください。

提出期限

10月分

令和5年11月7日(火曜日)

11月分

令和5年12月5日(火曜日)

12月分

令和6年1月9日(火曜日)

1月分

令和6年2月6日(火)

2月分

令和6年3月5日(火)

3月分

令和6年4月9日(火)

その他

・提出期限に間に合わない場合は、速やかに提出をお願いいたします。
・該当がない場合には、提出の必要はありません。
・令和6年4月分以降については、別途御案内いたします。

初診からオンライン診療等を実施する場合の注意点

令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡1(1)により、以下の要件が定められていますので、御確認いただき、適切な診療を行っていただけますようお願いいたします。

(1)麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと
(2)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること
(3)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと

関係資料

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年3月8日付厚生労働省事務連絡「電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける初診からの電話や情報通信機器を用いた診療に係る要件の遵守の徹底及び実施状況の報告について」

お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当(03-5320-4448) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。