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感染症医療費助成制度

疾病の範囲

○一類感染症(7疾病)
 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、南米出血熱

○二類感染症(7疾病)
 急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、結核、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。)

○新感染症
 人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、重篤かつ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの

○指定感染症
 既知の感染症の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)で一類から三類感染症と同等の措置を講じなければ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの

○新型インフルエンザ等感染症
 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症

対象者

 (1)上記の感染症にり患し、まん延を防止するため必要があると認められ、入院の勧告・措置により入院した方(医療保険等加入の有無を問いません。)
(2)上記の感染症(一類感染症、二類感染症を除く)にり患し、まん延を防止するため必要があると認められ、協力の求めにより外出自粛した方(医療保険等加入の有無を問いません。)

申請手続

 助成を受けようとする方は、お住まいの地域にある保健所へ次の書類を提出してください。
 ○医療費公費負担申請書
 ○入院勧告、外出自粛協力の求め等の通知の写し
 ○世帯員の各種所得証明書

 ●詳しくはこちらをご覧ください。

認定期間

(1)勧告・措置による入院期間
(2)協力の求めによる外出自粛期間

公費負担額

○一類・二類感染症、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症
 認定期間中の医療に要する費用(ただし、各種医療保険等を先に適用します。)
○ 新感染症
 認定期間中の医療に要する費用


 ただし、世帯員の地方税法第292条に規定する市町村民税所得割の額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として、一部負担があります。

根拠法令

(1)感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条
(2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3の2、第50条の3

問い合わせ先

○23区・八王子市・町田市にお住まいの方
 各区市保健所
○市町村にお住まいの方
 東京都保健医療局感染症対策部防疫課指導調整担当
 電話番号 03-5320-4381(ダイヤルイン)
 FAX番号 03-5388-1432

お問い合わせ

このページの担当は 感染症対策部 防疫課 指導調整担当(03-5320-4381) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。