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令和5年度東京都入退院時連携強化事業

研修事業について(入退院時連携強化研修)

令和5年度の申し込み受付は終了しました。

補助事業について(入退院時連携支援事業補助金) 

1 実施主体

本事業の実施主体は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項各号に規定する病床の合計数が200床未満の都内病院です。
ただし、以下の病院は除きます

  1. 令和5年4月1日時点で、施設基準に定める入退院支援加算1の施設基準に係る届け出を行っている病院
  2. 医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床のみを有する病院
  3. 地方公共団体、地方独立行政法人、特定地方独立行政法人、国、独立行政法人及び国立大学法人が開設する病院

2 補助要件

令和5年度中(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に以下の(1)から(3)までの要件又は(1)から(5)までの要件を満たすことが必要です。

(1)入院調整体制の強化に取り組むこと

(2)入退院支援担当者を中心に、在宅療養移行支援や地域における医療と介護の連携などに取り組むこと

(3)在宅療養患者の病状変化時における受入体制の確保に努めること

(4)在宅療養患者の受入れについて、3月で9人以上の実績があること

(5)多職種連携システムを活用して、地域の医療・介護関係者との情報共有に取り組むこと

3 対象経費

下記ア、イのいずれかに該当する看護師又は社会福祉士等の人件費が対象となります。

 ア 入退院支援を行うために配置されている職員で、令和5年度に実施する入退院時連携強化研修
   又は退院支援人材育成研修を修了する者

 イ 過去に退院支援人材育成研修、退院支援強化研修、入退院時連携強化研修のいずれかを修了し、
   入退院支援を行うために配置されている者

※ ただし、当該職員についてこれまで在宅療養移行支援事業補助金、在宅療養移行体制強化事業補助金、
  入退院時連携支援事業補助金のいずれかの交付を受けていた期間が通算して3年を超えない場合に限り
  ます。

※ 人件費は常勤職員給料、非常勤職員給料、賞与及び手当、法定福利費を含みます。
※ 国、地方公共団体等の他の補助金等を充当する場合は、 対象外となります。

4 基準額及び補助率

(1)基準額 

1名 3,600千円 × ( 配置月数 / 12 )

※ 1病院につき1名とします。

※ 「配置月数」とは、対象となる職員が入退院支援のために配置されていた期間を言います。

(2)補助率

ア 補助要件の規定に定める要件(1)から(3)までを満たす者 1/2

イ 補助要件の規定に定める要件(1)から(5)までを満たす者 3/4

※ 対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を除いた額と都補助金の基準額を比較して小さい方を選定額とし、選定額に補助率1/2又は3/4を掛けた額を補助金額とします。

※ 補助率3/4の要件を満たす可能性のある場合は、補助率を3/4として御申請ください。実績報告時に要件に該当しないことが確認できた場合には、1/2または非該当となる可能性があります。補助率1/2で交付決定を受けた後、実績報告で補助率3/4に引き上げることはできませんので、交付申請時に御検討ください。

5 手続き

本補助金については、経済産業省がリリースした補助金の電子申請システムjGrantsでの電子申請となります。  
 【URL】 https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000GMMLzEAP

お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 地域医療対策担当(03-5320-4417) です。

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